不動産登記 売買・贈与等による名義変更
土地・建物もしくは分譲マンションの名義を変更する際は、
「現在誰が持ち主なのか」を証明するために登記をする必要があります。
典型的には、売買による所有権移転ですが、
その他に贈与・交換・時効取得等様々な理由で名義が変わります。
名義変更はいつの時点でするのか?
売買の場合でしたら、売買代金を受領した日に所有権移転登記を
いれることにより名義を変えます。
取引実務上、代金の受領後の登記が原則です。
贈与の場合は、贈与契約を締結した後であれば、原則としていつでも
所有権移転登記をして名義を変えることができます。
贈与は親族間で行われることが多く、登記が前所有者の名義に
なっていることが多々ありますが、贈与者が死亡した際に、
贈与契約書を作成していなければ贈与の実態を証明する事が
できませんので、相続人間でも紛争が生じる可能性があります。
贈与契約を締結すると同時に名義変更をするのが、紛争を
防止する意味でも理想的です。
名義変更の実費部分
所有権移転の登記を申請する際には、登録免許税と言う税金が
かかりますが移転の原因により税率が異なります。
売買:土地が固定資産の評価額の1000分の15
建物は1000分の20
贈与:土地・建物関係なく1000分の20かかります。
(売買の場合、比較的新しい建物の移転については税率が
1000分の3になります。)
また、住宅の購入の際には現金一括で購入する以外はローンを組みます。
住宅ローンの際にも金融機関による抵当権という担保が設定されます。
その担保設定も、抵当権設定という登記が必要になります。
抵当権の設定の税率は設定金額の1000分の4
減税が効くケースでは1000分の1となります。
土地・建物は財産の中でも最も高額な財産のひとつです。
権利関係を明確にし、不要な紛争を防ぐためにも必ず登記を済ませましょう。
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