こんにちは
おおきまちの司法書士です。
後見関係の業務で対応していたら、あっという間に10月下旬から今に至りました。
後見業務も本人が健康な時は日常業務として他の業務と並行して
進められるのですが、入院されたりするとその手続きや対応にかかりきりになります。
久々の更新ですが、今回は新たな定款認証制度についてです。
公証人法施行規則が一部改正され、平成30年11月30日から株式会社、一般社団法人、一般財団法人の
定款認証の方式が変更になります。
具体的には、定款認証の嘱託人、法人設立の実質的支配者となるべき者について、その氏名、住居及び
生年月日とその者が暴力団員等に該当するか否かを申告することになりました。
この場合、嘱託人とは、会社等の設立登記の依頼を受任した場合であれば司法書士になります。
「実質的支配者となるべき者の申告書」と言う書面を定款認証の際に提出することになるのですが、
書面申請、オンライン申請ともに必要になります。
この書式は、日本公証人連合のサイトにPDFとワードで置いてありますので、
それを利用して書式を作成することになります。
参考:日本公証人連合会
この書式では、申告の署名押印はあくまで嘱託者となっています。
実質的支配者となるべき者の本人特定事項等は本人に記載してもらうとして、
あくまで押印は嘱託者のみです。
嘱託者が実質保証しているような体裁になっている点がモヤモヤします。
今月の末からの開始なので、突然変更になった気がしますが、株式会社、一般社団及び財団法人の
定款認証については申告書が必要になりますのでご注意ください。