こんにちは
おおきまちの司法書士です。
3月中にもう一回書こうと思っていたら、あっという間に4月になりました。
桜の開花も今年は早く、ピークは過ぎたようです。
今回は、前回の続きです。
空き家に関連しての相続の話が多いですが、相続に至る前にどうにかしておこう
と考える方も増えてきています。
そのため、遺言や生前贈与のご相談は多いですね。
遺言書の作成については、基本的には大賛成ですが、相談者の元気なうちに
不動産の名義を変えておきたい、と言うお話も良くあります。
いわゆる生前贈与です。
生前贈与については、それぞれの司法書士、他士業によっても考え方はまちまちだと
思いますが、手続きを進める前提として、やはり税金の問題が避けて通れません。
相続税については、平成27年に法改正があったこともあり、基礎控除については
ご存知の方が多い気がします。
贈与税については、暦年控除の基礎控除額については知っていても、税率がどれくらい
なのかはご存じない方がほとんどです。
不動産の場合は、地方とはいえそれなりの評価額になります。
土地の贈与は、基礎控除では通常の場合は収まりません。
相続時精算課税制度もありますが、それを利用すれば万事解決かと言うと
そうでもない気がします。
夫婦間の贈与は居住用不動産の特例があるので、その利用が考えられます。
ケースバイケースですが、親子間の生前贈与については、積極的にはお勧めしないことが多いです。
遺留分の問題は遺言でも生前贈与でも同様ですが、生前贈与にしておかなければならない
というような特殊な事情がなければ、遺言による対応で良いと考えています。