商業登記

商業登記・法人登記(会社設立)

会社を設立する際に、法人格を獲得するためには、設立の登記を法務局に申請しなければなりません。

現在、株式会社の最低資本金制度が廃止されたため少額の資本金での起業が可能なりました。

また、設立登記以外でも、会社の事項に変更が生じればその旨の登記が必要になります。

  • 登記が必要な事項の変更例
    役員が変わった、増資した、本店を移転した、支店を設ける、
    合併する、会社分割する、解散・清算する

設立登記について

ここでは特に断りのない限り、株式会社を念頭に記載しています。

会社を立ち上げようとする場合、まず会社名を決めて、テナントを借りて、
必要な事務機器のリース等の手配をすると思います。

立ち上げの準備は想像以上に大変で、登記のことまで発起人の方で
済ますことは時間的・労力的にも非現実的です。

当事務所は、定款の作成段階から設立登記の完了まで、会社設立に必要な手続きを代理します。



会社の設立手続きの概要(発起設立の場合)

1.定款作成

2.公証人による定款の認証

3.発起人による出資

4.発起人による役員の選任

5.設立時取締役等による設立手続きの調査

6.設立登記申請・完了




設立登記に必要な書類

発起設立の最も典型的な例です


1.公証人の認証済み定款

2.発起人の全員の同意書

3.役員の就任承諾書

4.印鑑証明書(取締役の個人の実印)

5.出資金の払込みを証する書面

6.委任状

ほとんどの書面が、司法書士が作成したものに署名・捺印していただく形になります。

5の書面で一番簡易なものは、
出資金を振り込んだ発起人の預金通帳のコピーです。



オンライン申請対応 費用が4万円安く済みます

当事務所はオンライン申請に対応しています。
定款認証をオンラインですると、印紙税4万円が不要になり、
オンラインを利用しない場合と比べて4万円お安くなります。



自分で会社設立すると?

オンライン申請は、電子証明書を有していなければできません。
しかし、電子証明書は一般の方でお持ちの方はほぼいません。

ご自身が司法書士に依頼せずに会社の設立登記をしたとしても、
実費部分で以下の費用が必ずかかります。

項目 費用
登録免許税 15万円
公証人手数料 約5万円
定款印紙代 4万円
合計 24万円



当事務所に依頼した場合、一般的には実費込みで32万円となりますので、
プラス8万円で定款の認証代理や法務局への設立登記の申請代理を依頼いただけます。

公証役場や法務局に何回も行ったり、手続や必要書類について調べる
労力を考えると、専門家に頼んだ方が安心・安全かつ労力の無駄を省けます。



役員変更

株式会社の取締役や監査役には任期が定められています。
株式の譲渡について制限のある一部の株式会社では、
取締役の任期は最長で10年と定めることができます。

通常の会社では、取締役の任期は、原則として選任後2年内
に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結
の時までとなっています(会社法332条1項)。

つまり、選任されてから2回目の定時株主総会の終結の時までです。

役員変更登記をしなければならない原因としては、
就任・重任・退任・辞任・死亡等があります。
これらの原因が生じた場合には役員変更登記が必要です。

会社の登記は、不動産登記の場合と異なり取引の安全を図るために
会社の現在の状況を正しく反映させる義務があるため、
変更の事項が生じたときから2週間以内にその旨の登記が
されなければ過料に処せられます。

長期間の登記放置になりますと、かなり高額な過料を課される
ことになりますので、期間内の登記をお忘れなく。
特に役員変更登記は放置されがちです。

本店移転

会社の本店を移転した場合には、本店移転の登記が必要です。
会社の設立時点で定款に本店所在地を決めなければなりません。

定款での本店所在地の決め方は、
「福岡県」と定めても良いですし
「福岡県三潴郡大木町」でも
「福岡県三潴郡大木町八町牟田782番地2」というものでも
構いません。

ただし、「今は小さなテナントに入っているけど将来的には
大きなところに移りたい」とお考えでしたら定める範囲を
都道府県単位もしくは市町村単位で留めておいた方が良いです。

番地まで定めてしまいますと、本店移転のために
定款変更をしなければならなくなり、株主総会での
特別決議が必要となります。

定款変更にも別途費用が発生しますので、設立段階で良く考えて
おかなかければなりません。

当事務所では、設立登記の際には上記のような細かい点の助言も
いたします。

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