相続・遺言書作成についてよくある質問

相続・遺言書作成についてよくある質問

相続登記・遺言作成について

Q1.自筆証書遺言をワープロで作成しても有効ですか?

A.残念ながら無効です。
自筆証書遺言は「全文を自筆」で書かなければなりません。
ワープロや録画による遺言は偽造・編集されてしまう恐れが
あるため、認められません。

※平成31年1月13日から、自筆証書遺言については方式が一部緩和されました。
詳しくは、こちらを御覧ください。


Q2.相続人以外の人に全財産あげるという遺言は有効ですか?

A.有効です。遺言の中で相続人には相続させずに他の人(第三者といいます)
に全財産をあげることは可能です。

しかし、その場合でも相続人には遺留分と言う、遺言でもってしても
排除することのできない権利があります。

遺留分の主張がされますと、3分の1から2分の1は
相続人のものになります。


Q3.遺言は何回でも作成できますか?

A.何回でも作成可能です。
自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言の中で
効果の優劣はありません。

一番最後に作成されたものが有効な遺言となります
(古い遺言は最新の遺言に抵触しない範囲で有効です)。

複数回作った場合は、紛らわしくならないように
以前に作った遺言を破棄すべきです。


Q4.相続登記は必ずしなければなりませんか?

A.法的な意味では、義務ではありません。
しかし、遺産分割協議を相続人間の口約束だけで済ませていて、

登記をしない間に相続人が亡くなった場合、既存の相続人と
新たに加わった相続人との間で、言った言わないの
水掛け論になりがちです。

自己の権利保全や後の紛争を防ぐためにも、協議内容は書面化
して署名・押印を済ませ、速やかに相続登記をすることをお勧めします。


Q5.自筆証書遺言で日付を「令和〇〇年〇月吉日」とできますか?

A.できません。
遺言の作成日付は明確に書かなければなりません。
そのため、令和〇〇年〇〇月〇〇日としっかり特定して書きましょう。


Q6.遺言書もなく、資産分割協議も合意できません。どうしたらいいですか?

A.遺産分割協議がまとまらない場合や、協議に応じない
相続人がいる場合、家庭裁判所の遺産分割調停を利用すること
になります。

ただし、調停を開いてもまとまる保証はありません。

相続で揉める原因として、相続財産そのものであることも
ありますが一番多いのは感情の問題です。

普段から相続人の仲が悪い、もしくは疎遠であると言った場合には、
予め遺言を作成し後の紛争を予防しましょう。



Q7.子供がおらず、兄弟姉妹はいてるが妻に全財産相続させたい

A.直系卑属(例:親)と直系尊属(例:子)のどちらもいない場合、
相続人は、配偶者と被相続人の兄弟姉妹となります。
兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、甥・姪も相続人です。

兄弟姉妹には相続分が4分の1あります。

しかし、遠くに住んでいて一度も会ったことがない人が
相続人になる可能性もあり、違和感を覚える方もいらっしゃいます。

このような場合には、遺言書をあらかじめ作成し、
妻に全財産を相続させるといった内容を記載しておけば、
妻が全財産相続できます。

兄弟姉妹には遺留分が存在しませんので、遺留分減殺請求を
されることもありません。


Q8.不動産を売却することになりました。
相続登記がなされていませんが、相続登記を飛ばして所有権移転できますか?

A.できません。登記上の所有者が被相続人のままでは
実際の権利関係を正しく反映できないので、相続登記を入れた後に
売買による所有権移転登記をすることになります。

売却予定の不動産であれば、相続登記の段階で共有ではなく
単有にしておくと、売却の際の手続きが楽になります。

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