相続放棄・限定承認

相続放棄・限定承認

相続手続きの種類

相続財産はプラスの財産だけとは限りません。
もし、プラスとマイナスでマイナスの方が圧倒的に多いなら
相続放棄をすべきです。

相続の手続きは3種類です。

  • 単純承認 相続が開始したのを知った時(通常は被相続人の死亡時)から
    3ヶ月間何もしなければこれになります。
    いわゆる通常の相続です。
  • 限定承認 相続によって得た財産の範囲で負債を弁済して、
    プラスの財産が残ればそのまま相続できます。
    3ヶ月以内に家庭裁判所への申し立てが必要です。
  • 相続放棄 相続する負債が相続財産を明らかに上回っている場合に
    利用します。この手続きをとれば、借金の返済を被相続人の
    債権者から迫られることはありません。
    最初から相続人でなかった扱いとなりますので、
    次順位の相続人が相続人となります。
     3ヶ月以内に家庭裁判所への申し立てが必要です。

以上のように、期限付きの手続きがありますので、相続が発生した時点で
相続財産の分割や処分の方法を考えておく必要があります。

相続放棄について

相続放棄をした人は最初から相続人でなかった事になります。
そのため、相続放棄があると次順位の法定相続人に順位が
下りて行きます。

父が死亡し、法定相続人が配偶者Aと子Bの場合で、
明らかに負債の方が多い事例を考えてみましょう。

何の手続きも取らず相続があったことを知った日から3ヶ月間
経過すると単純相続となり、父の負債をABは相続し、
返済の義務が生じます。

しかし、相続放棄をして申述が受理されるとプラスの財産も
相続できない代わりに負債の相続も免れます。
明らかに負債の方が多い場合には相続放棄をすべきです。

ABの相続放棄により、次順位の相続人が相続人になります。
父の直系尊属がいる場合にはその方が相続人となり、
また相続放棄をすれば次順位の兄弟姉妹が相続人となります。

相続放棄をすると、相続人が直系尊属や兄弟姉妹になる
場合があるので事前または申述が受理されたらその人たちに
連絡して相続放棄を勧めてください。

相続放棄に必要な書類

相続放棄に必要な書類は以下のとおりです。

・被相続人の死亡の記載のある除籍謄本
・被相続人の住民票除票または戸籍の除附票
・申立人の戸籍謄本
※被相続人の戸籍は、相続放棄する相続人が子・直系尊属・兄弟姉妹
であるかで変わってきます。
直系尊属と兄弟姉妹の場合、出生から死亡までの戸籍が必要です。



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