自筆証書遺言の方式緩和について

今年から、民法の相続法の分野で新制度が施行されていきますが、

相続法や遺言書保管法等、段階的に施行されていきます。

すでに一部施行済みのものもありますが、7月1日から始まるものもあり、

これから本格的な施行となるのに併せて、改正の概要を複数回にわたり

ご紹介したいと思います。

 

自筆証書遺言の方式緩和

今回は、2019年1月13日から施行となっている、自筆証書遺言の方式緩和についてです。

民法第968条第1項では、以下のようになっています。

自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、

これに印を押さなければならない

 

この条文にあるとおり、全文を自書しなければなりません。

不動産や預貯金の口座が多い遺言者は、財産目録の作成も自筆で行う必要があり、大変な労力を

要しました。

 
改正前

❌ PCで目録を作成

❌ 通帳のコピー添付

改正により、この財産目録の作成が自署でなくても良くなりました。

つまり、PCで作成も通帳のコピーの添付も可能です。また、代書してもらうことも可能になりました。

 
改正後

⭕ PCで作成

⭕ 通帳のコピー

⭕ 誰かに代書してもらう

 

改正法の第968条第2項が根拠になりますが、以下のような文言があります。

傍線部分に注意です。

前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(括弧内省略)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自署することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。

これはどういう事かと言うと、財産目録を作成した場合は、そのページ

毎に署名と押印が必要という事です。

 

改正の概要を見ていた時は、割印で良いのかと思っていたのですが、

ページ毎に、自書によらない書面が両面の時は両面に署名と押印が必要です。

 

例えば、不動産が10個くらいあって、登記事項をコピーするとページ数は

最低でも10ページ、不動産の権利内容によってはページ数はさらに

増加しますが、それでも毎ページに署名と押印が必要です。

財産目録全文を自書することと比べると格段に労力低下となりましたが、

目録のすべてのページに署名と押印が必要です。

 

また、今回の改正は、あくまで財産目録の方式緩和ですので、本文については

改正前と同様に自書が必要です。