遺産分割協議書
遺言は被相続人が作成するものですが、
遺産分割協議書は相続人全員で作成します。
相続人全員で、相続財産を誰にどのように分けるのかを協議し、
その内容に全員が納得すれば署名・捺印します。
この際の捺印は実印です。
相続登記の際には相続人全員の印鑑証明書も必要です。
分割方法は法定相続分にこだわりませんので、単純相続なら
共有になるところを、相続人の一人に集中させることも可能です。
協議内容で紛糾しなければ、スムーズで便利です。
以下のような場合は遺産分割協議は容易に決まりません
- 普段から相続人間の仲が悪い
- 相続財産が多額のため、持分・分配方法で紛糾する
- 会ったこともない遠い親戚が相続人になる可能性がある
遺産分割協議は、相続人全員の署名・実印での押印が必要です。
物理的な問題、感情のもつれ(とくにこちらの方が重大な要因です)
があると協議は成立しにくいです。
相続財産をお持ちの方は、たとえ少額であっても、
「うちの相続人は揉めそうだ」と思えば、遺言をされることを
お勧めします。
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