遺言執行
遺言書が発見され、検認手続が済んで(公正証書遺言は検認不要)内容を
確認したら、次は遺言書の内容を忠実に執行していくことになります。
遺言執行者の選任はすべき?
相続財産が多い場合や、相続人が多い場合には遺言執行者を選任すべきです。
遺言執行者とは、遺言書の内容を忠実に実行できるように遺言書に沿って
遺産分割を進める者です。
この遺言執行者は、推定相続人でもなれますが、相続人間の仲が悪い場合や
財産関係が複雑な場合には司法書士や弁護士等の専門家を選定しておくと
安心です。
遺言書に遺言執行者の選定がない場合でも、裁判所に申し立てて
遺言執行者を選定することができます。
被相続人が自筆証書で遺言書を残していた場合には、遺言執行者の定めが
ないことが多いですが、遺言書があっても内容的に揉める可能性が
あるときは、専門家を遺言執行者に選定した方が良いでしょう。
遺言書作成については詳しくはこちらをご覧ください。
当事務所では、遺言書の作成・遺言執行者への就任・遺言書の保管等、
遺言書作成をサポートいたします。
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