遺言書を発見した場合
何点か注意点があります。
検認手続が必要な場合が多いので、第三者が立ち会っていても開封しないでください
検認が必要な場合は、遺言者の住所地の管轄家庭裁判所を申し立てをします
遺言の種類によっては必要となる戸籍謄本が変わることもあります
不要な戸籍を取得してしまう前に司法書士にご相談ください
先ほどから何度も「検認」という言葉を使っていますが、ここでご説明します。
簡単にいうと検認とは家庭裁判所で遺言書をチェックすることです。
ただし、内容の真偽の証明や有効性まで証明するわけではありません。
それでは何のためのチェックかわからないかもしれませんが、
相続人に遺言書の存在を周知し、一応遺言者が作成したもの
であることを確認してもらい、偽造・変造を防ぎます。
また、自筆証書遺言と秘密証書遺言は必ず検認が必要になりますの
で注意が必要です。
検認自体は、しなくても遺言が無効になるということ
はありませんが、相続登記をする際には、法務局は
検認済みの遺言書の提出を求めますので実際は検認が必要です。
公正証書遺言は検認が不要なので、作成費用は他の遺言よりも
若干高いのですが、信頼性もありお勧めです。
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