預貯金の名義変更

預貯金の名義変更

金融機関が被相続人(お亡くなりになった方)の死亡したことを
知ると、被相続人名義の口座はすべて凍結して引出しをできない状態に
します。

これは、相続人のうちの誰かが勝手に引き出し、他の相続人から、
勝手に引き出すことに金融機関が応じてしまうと後に損害賠償請求を
される可能性があるからです。

遺産分割協議の前でも後でも預貯金の解約は可能ですが、いずれにしても
相続人全員の同意と署名・捺印・印鑑証明書等の提出が必要ですので
当事務所では遺産分割協議が整ってからの預貯金解約をお勧めしています。

手続の期間としては、金融機関にもよりますが、平均して1ヶ月くらいかかります。

預貯金解約に際して必要な書類は以下のとおりです。

[check]各金融機関所定の払い戻し請求書

[check]被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

[check]相続人全員の戸籍謄本

[check]相続人全員の印鑑証明書

[check]被相続人名義の通帳及び銀行印

[check]遺産分割協議書(遺言書や調停調書の場合もあります。)



各種相続財産の名変更手続きについて詳しくは、こちらをご覧ください。



不動産の名義変更

相続登記について

相続不動産の売却に関して

預貯金の名義変更

株式・国債の名義変更

自動車の名義変更


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