自筆証書遺言の保管制度

自筆証書遺言の保管制度

前回が自筆証書遺言の方式緩和だったので、今回も引き続き自筆証書遺言についてです。

令和2年7月10日から、法務局において自筆証書遺言の保管ができるようになります。

すべての法務局ではなく、法務大臣の指定する法務局が、遺言書保管所となるようです。

現時点では大枠だけ決まっていて、細部はこれから詰めるようです。

 

新制度の特徴

新制度の特徴は以下のとおりです。

1.自筆証書遺言を作成した遺言者は、遺言書保管所に遺言書の保管を申請できる

2.遺言者の死亡後に、相続人や受遺者らは、全国にある遺言書保管所で遺言書が保管されているか

  調べることができる。

3.遺言書の閲覧や遺言書の写しの交付請求があった場合は、他の相続人等に対して遺言書を保管

  している旨を通知する。

4.この方式で保管された自筆証書遺言は、家裁の検認が不要

 

遺言書の保管の方法

保管の対象となるのは、自筆証書遺言で、封のされていないものです。

自筆証書遺言の様式を満たしていなければならないのは当然ですが、具体的な様式は法務省令で

施行日までに定めるとしています。

また、遺言者自身が遺言書保管所の遺言書保管官(法務局の事務官)に申請しなければならず、

管轄は遺言者の住所若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所と

なっています。

全国どの法務局でも良いわけではありません。

保管の申請をした遺言書は、本人確認とともに遺言書の方式が適法なものか遺言書保管所が外形的に

チェックします。あくまで外形的ですので、内容が適切であるかの確認はしないものと考えられます。

遺言書の保管の申請を受け付けてからは、原本を遺言書保管所で保管し、遺言書を遺言書保管ファイルを

磁気ディスク等の電子媒体でも保管することになります。

 

遺言書情報証明書

遺言者の死亡後は、相続人や受遺者らは、全国にある遺言書保管所に遺言書の写し(遺言書情報証明書)の

交付請求ができます。遺言者が保管を申請するのは管轄がありますが、相続人等が請求する場合はどの

遺言書保管所でも良いようです。

遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付があった場合には、他の相続人に対して遺言書が保管されている

旨を通知します。

 

検認が不要

遺言書保管制度の大きな利点だと思いますが、家裁での検認手続が不要となります。

現行法では自筆証書遺言については、家裁の検認が必要となります。検認は意外と手間暇がかかり、

手続きの申立の際に弁護士や司法書士に依頼するとその分費用もかかってしまいます。

公正証書遺言では不要ですが、この制度を利用した場合も検認が不要となります。

 

その他の利点

自筆証書遺言は、基本的には遺言者自身が保管している場合の多いので、紛失の恐れがあります。

また、第三者による破棄隠匿の恐れもあります。大切にしまい込みすぎて、相続人に見つけてもらえないと

言う可能性もあります。

その点、公正証書は原本が公証役場で保管されていますので、正本や謄本を紛失しても問題ありません。

自筆証書も法務局で保管されていれば、管理上問題ないでしょう。

保管の申請には手数料がかかるようです(手数料の具体的な金額は現時点では未定)が、それほど高くは

ないでしょうから、利用を検討する価値はあると思われます。