遺産分割協議とは

遺産分割協議 協議をするその前に

相続人・相続財産が確定し、相続方法も決まれば、あとは相続財産を
誰にどのように分けるか問題となります。

通常は相続人全員で遺産分割協議をし、預貯金は母に、不動産は長男に、
自動車は長女と言ったように具体的に分けて行くのですが、その前に
確認しなければならない重要なことがあります。

それは、被相続人(お亡くなりになった方)が遺言書を残していないかどうかです。
遺言書は、一般的には「ゆいごんしょ」と呼ばれるものですが、
これは被相続人が自分が死亡した後財産をどのように分けてほしいと
財産の分割方法を定めた最後のメッセージです。

遺言書の存在を知らずに相続人が遺産分割協議をしてしまっても
無効にはなりませんが、被相続人の最終意思が反映されていない

遺産分割になっていたり、遺言書のとおりなら自分は本当は
もっと相続できるはずだったと言った場合には後々紛争になることも
あり得ます。

後の紛争を防止するためにも遺産分割協議をする前に、必ず
遺言書がないか確認をしてください。

公正証書遺言の場合、公証役場と言う所で保管されていますので、
全国どこの公証役場でも確認ができます。

自筆で書かれている場合は、ご自宅の金庫や、銀行の貸金庫に
預けてないかご確認ください。

遺産分割協議

遺言書が存在しないことが確認できたら、相続人全員で
遺産の分割について協議をします。

遺言は被相続人が作成するものですが、
遺産分割協議書は相続人全員で作成します。

相続人全員で、相続財産を誰にどのように分けるのかを協議し、
その内容に全員が納得すれば署名・捺印します。

この際の捺印は実印です。
相続登記の際には相続人全員の印鑑証明書も必要です。

分割方法は法定相続分にこだわりませんので、単純相続なら
共有になるところを、相続人の一人に集中させることも可能です。
協議内容で紛糾しなければ、スムーズで便利です。

分割方法としては、代表的なものとして以下の方法があります。

現物分割

被相続人の相続財産を財産ごとに分ける方法です。
例えば、不動産は相続人Aに、預貯金は相続人B、株式は相続人C
という具合に分けます。

一般的に、不動産の価値が高いので一つの土地を分筆した上で
分けると言う方法もあります。

代償分割

相続人の一人が相続財産を全て取得する代わりに、
代償として他の相続人の相続分を現金で支払ったり、
自己所有の財産を交付する方法です。

主な相続財産が不動産しかなど、共有することに向かない
場合にはこの方法が考えられます。

換価分割

相続財産が共有に向かず、将来的に処分する予定の財産で
ある場合、相続人全員でその相続財産を処分して現金化した
上で、相続分ごとに分ける方法です。

田舎の不動産を相続するが、誰も住む予定がなく、
管理が大変だと言う場合には、換価分割を検討されても良いでしょう。

遺産分割協議をしなければ?

遺産分割協議をしなければ、法定相続分に基づく相続となります。

ただし、不動産の名義変更を法定相続分のまますると相続人の
共有状態になってしまうので、後に売買したり担保を設定する予定が
ある場合には共有者全員の協力が必要です。

一般的に、不動産は単独で所有した方が煩雑な手続きも簡略化でき、
紛争にもなりません。


遺産相続の流れについて詳しくは、こちらをご覧ください



相続人の確定

相続財産の確定

遺産相続方法の決定

遺産分割協議

相続財産の名義変更

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