遺産相続方法の決定

遺産相続方法の決定

相続の方法は3つです

相続人・相続財産が確定すると、次に相続財産をどのように
引き継ぐのかを考えましょう。

民法と言う相続について取り決めをしている法律には、自己に相続が
あったことを知った時から3カ月以内に単純もしくは限定の承認または
放棄をしなければならないと定められています。

簡単に言いますと、相続発生時に3ヶ月以内に財産をそのまま相続するか、
限定して引き継ぐか、放棄するか決めてくださいね、と言うことです。

この期間内になんらの対処もしなければ、単純相続つまり、
プラスの財産もマイナスの財産もそのまま全部相続することになります。

プラス財産の方が明らかに多い場合

この場合は、単純相続することになります。
この後問題になるのは、相続財産を誰に、どのように分けるのかと言う問題だけです。

マイナス財産の方が明らかに多い場合

借金等、マイナスの財産が明らかに大きければ、相続すると
被相続人(お亡くなりになった方)に代わり借金を返済する義務があります。

これを避けるためには、相続放棄と言う手続きを裁判所に対して
行う必要があります。

プラスとマイナスどちらが多いかわからないが、プラスの方が多ければ相続したい

このようなどちらが多いか微妙な場合であれば、限定承認と言う方法を
取ることも考えられます。

限定承認とは、プラスの財産の範囲でマイナスの財産を返済し、
プラスの財産が残ればその分を相続するという相続方法です。
こちらは相続放棄と異なり、相続人全員で行う必要があります。

相続放棄と限定承認について詳しくはこちらをご覧ください。
⇒相続放棄・限定承認について

 


遺産相続の流れについて詳しくは、こちらをご覧ください



相続人の確定

相続財産の確定

遺産相続方法の決定

遺産分割協議

相続財産の名義変更

a:430 t:2 y:1