遺言書保管制度がもうすぐ始まります

こんにちは おおきまちの司法書士です。

新型コロナの影響もあり、司法書士会や支部主催の面談形式の相談会が、

今年の春から現在に至るまで開催できていません。最近は相談会の告知で

ブログを更新していたのですが、今回は遺言書保管制度です。

ブログの更新も疎かになっていましたが、それでもありがたいことに

HPへの訪問者は以前よりも増えています。

もっと更新できるように努めます。

 

令和2年7月10日から、自筆証書遺言の保管制度が始まります。

昨年記事にした段階では、まだ詳細は決まっていない部分も多かったのですが、

手数料や法務局の管轄等の細部が春くらいに決まりました。

自筆証書遺言の保管制度については、相談者の中でもついで質問される

方もいて、関心の高さがうかがえます。

詳細は法務省のHPに記載されているのですが、保管の費用や保管場所について

簡単に紹介します。

 

まず、保管の申請は、1件につき3,900円となっています。

請求者は遺言者本人です。

遺言書の閲覧については、原本は保管している法務局でしかできませんが、

モニターによる閲覧と言う方法があり、こちらは全国のどの遺言保管書から

でも閲覧できるようです。

原本の閲覧は1,700円、モニターによる閲覧は1,400円となっています。

 

遺言書保管の申請は以下の3つのいずれかを管轄する遺言書保管所です。

1.遺言者の住所地

2.遺言者の本籍地

3.遺言者が所有する不動産の所在地

 

遺言書保管所とは、要するに法務局のことですが、全国すべての法務局が

遺言書保管所となっているわけではありません。

基本的には、法務局の本局と支局が対応しており、東京の板橋出張所が

出張所でも管轄となっているようです。

東京以外の道府県では、本局と支局と言う理解で良いと思います。

 

遺言書保管制度がどれくらい利用が広がるかは実際に運用されてみないと

わかりませんが、家裁での検認が不要になり、破棄隠匿のリスクも

無くなるため、自筆証書遺言のデメリットを補完できる制度で便利で

あることは間違いありません。