法定相続情報証明制度

こんにちは

おおきまちの司法書士です。


3月もあっという間に末になりました。

普段、当事務所は3月でも登記の件数が増えるでもなく

どちらかと言うと時間的には余裕があったのですが、

今年はなぜか不動産登記の件数が増えました。

3月も明日と明後日もまだ残っているので、気を引き締めて

いきたいと思います。


まだ情報があまり出ていないので、実際の運用がどのように

なるのか不明確ですが、5月末から「法定相続情報証明制度」が

始まります。

昨年の夏ごろから情報は出ていましたが、昨日くらいから

新聞で新情報が出だしました。

昨日、閣議決定があったようです。

この「法定相続情報証明制度」ですが、これを法務局で

取得すると、戸籍の謄本を毎回提出しなくとも相続登記が

できると言うものです。

ただ、この証明を取るためには戸籍を一旦集める必要が

ありますし、相続関係説明図も作らないといけません。


真っ先に浮かぶ疑問ですが、誰がこれを作るんでしょうか?

司法書士に依頼するのであれば、戸籍の収集から相関図の作成

までおまかせでできますが、これは従来までの相続登記の依頼と

なんら変わりません。


では個人が自力で作れるかと言うと、やってやれないことはないが

なかなか時間と労力がかかります。

新聞では、戸籍収集の労力が緩和されると書いてありましたが、

相続登記を司法書士に依頼すると、相続登記完了後に相続関係

書面は返却します。

それを使い回すのと証明書で対処するのとそれほど違いがない

ような気がします。


銀行や証券会社では印鑑証明書は出し切りの場合が多く、

返却されない可能性が高いですが、戸籍謄本等は基本的には

コピーを取って原本を返してもらえます。

証明書がすべての相続による名義変更で使えるという事であれば、

名義変更の手続きをする銀行・証券会社・運輸局等の戸籍読込の

労力は緩和されますが、個人の労力緩和にはならないのでは

と思います。

一旦戸籍を収集しなければならない点には、変わりありません。


将来的には、銀行の預貯金解約等にもこの証明書を使えるように

したいらしいのですが、銀行の方でもこの証明書の議論はまだ

なされていないんじゃないでしょうか。


この制度が有益なものになるか否かは、現状では、制度が

実際始まってみないと、なんとも言えないです( ^^)

 

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村