社会福祉法の改正

こんにちは

おおきまちの司法書士です。


今週になって、ようやく梅雨らしくなってきました。

今週までは福岡県の梅雨の時期の降雨量は例年の半分程度

だったようです。

貯水率も少しは回復したと思います。



社会福祉法については、いろんな所で取り上げられていますが、

平成29年4月1日に改正法が施行されています。

備忘録的に記載しておきます。

改正の趣旨は、本当に簡単に言うと内部管理体制の強化に尽きますが、

司法書士としては法人登記にどのように関わってくるのかが

気になるところです。


もう6月ですので、改正直後の4月の登記は済んでいると思います。

この登記はすべての社会福祉法人が必要ではなく、変更事項が

生じた法人については必要になりました。

たとえば、法改正に合わせて定款の目的を修正した場合には

目的変更の登記が必要になりました。


また、資産の総額の変更は、資産の総額について昨年度と比較して

変更が生じた場合には当然変更登記が必要になります。

昨年と資産の総額が変わらないことは、ほぼないと思われますので、

毎年登記が必要です。

この変更登記は、決算月から2か月以内と定められていましたが、

法改正で3か月以内になっています。

そのため、資産の総額の変更登記は6月末までに行う必要があります。


さらに、今回の法改正に関連して登記が必要なのは、理事長の変更

登記があります。

既存の法人において、平成29年4月1日に存在する理事の任期は、

その任期にかかわらず、平成29年4月以降に開催される最初の

「定時評議員会」の終結の時までとなっています。

そのため、6月に評議員会を開いて理事を選任し、理事会で理事長

を選任することになります。

再任することは特段問題ないため、重任も可能です。

まとめると、6月に行うときは、資産の総額の変更登記と

役員変更登記です。

役員で登記事項になっている者は、理事長のみですので、

理事長の役員変更登記をすることになります。

添付書面は、以下の通りです。

・資産の総額の変更登記
資産の総額を証する書面(財産目録や貸借対照表)
委任状

・役員変更登記
評議員会議事録
理事会議事録
印鑑証明書(理事会議事録に記名押印した役員)
※重任等、理事長印の押印がある場合は印鑑証明書の添付は不要
就任承諾書(議事録の記載援用可能)
委任状

ちなみに、登録免許税は非課税です。

 

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