所有権の一部の一括申請

こんにちは

おおきまちの司法書士です。


今日は、福岡は一日土砂降りでした。

小雨ならいいんですが、

こんなに雨が降ってると、外出も億劫になります。



今日は少しややこしい話です。

一括申請は色んなバリエーションがありますが、できれば

安全に行きたいので、相続では申請しても売買ではこの方法で

申請しないという司法書士もいるかもしれません。


Aさんが、以下の不動産を持っており、Bさんが相続するとします。

甲不動産:単独所有
乙不動産:持分2分の1所有

この場合、一括申請はできるでしょうか?

目的を「A持分全部移転及び所有権移転」として申請可能です。

所有権移転及びA持分全部移転でも可能です。実際この目的で

法務局に申請して問題なく完了しています。

では、次の例はどうでしょうか。
甲不動産:AB2分の1ずつの所有

これを、4分の1ずつをCに売買や贈与するとします。

この場合、A持分一部移転とB持分一部移転と2件に

分ける方法がまず考えられます。

一括申請はできるでしょうか?

目的を「A持分4分の1、B持分4分の1移転」として申請可能です。

登記研究430号では、ABで持分が異なる移転もできると

されているようです。


司法書士なら誰でも売買や抵当権設定がある場合で、調べる

時間がなければ当然普段通りで安全に行きます。

一括申請ができる原則は、原因・当事者が同じであれば

一括申請できると言う考え方ですが、なかにはできない例も

あるので注意が必要です。

なんでも一括申請できると思うそこまでチャレンジングな人は

いないかもしれませんが、一括申請できるにしてもできれば

確固たる根拠がほしいです。

 

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