司法書士ができること その2 裁判業務

こんにちは

おおきまちの司法書士です。

今回は司法書士ができること その2です。

前回は、司法書士の主要業務だった不動産登記と商業登記について触れました。

今回は、裁判業務について紹介します。

平成14年に司法書士法の改正があり、司法書士有資格者対象の特別な研修を履修し、
その後の試験に合格した司法書士は、簡易裁判所で訴訟
代理人となることができました。

訴額140万円以下の民事裁判については、弁護士と同様の訴訟代理人と
なることが法律で認められています。

それまでの司法書士の業務は、登記申請代理・裁判所提出書類作成・
供託申請代理でしたが、そこに裁判で代理人となることができるようになったのです。

この点は、司法書士にとっては大きな転換点で、
この頃から登記以外の業務にも対応できる資格へと
変化したと言えます。

業務範囲の幅が広がった事は、一般の方からすると
司法書士とは何をしている人なのか、というのが
一層わかりにくくなりました。

たまに依頼者からも、「司法書士のメインの業務はなんね?」と聞かれます。

田舎で開業している司法書士は、都会の司法書士と違って
業務範囲内であれば、本当になんでもしますので、得手不得手な分野は
あるかもしれませんが、「この業務しかしていない」というのはあり得ません。

ちなみに、おおきまちの司法書士は、相続・遺言関係の業務は得意ですが、
労働問題や離婚については不得手です。

そのため、複数の業務をあげて、あれもこれもやっています、
と言う説明になってしまいます。

訴額140万円以下の裁判となると、該当するのが
少なそうなイメージがありますが、
意外とこの枠内に当てはまる事件はあります。

最近扱っただけでも、敷金の取り戻しや、請負代金の回収等があります。

また、争いになっている金額が地方裁判所の訴額と比べて少額であっても、
事案が簡単と言うわけではありません。

事案によっては、地裁の案件よりも複雑な案件が
舞い込んできたりします。

地裁案件に該当する相談が来た場合には、弁護士を紹介する場合もありますが、
事案によっては本人訴訟と言う形を取り、

司法書士は裁判所への提出書類を本人の代わりに
作成し、訴訟当日には本人と一緒に同行する

本人訴訟支援と言う業務もあります。

こちらについては簡易裁判所で代理権がなかった
時から行われている裁判所提出書類の業務の一つです。

裁判所提出書類の作成と言っても、遺言書の検認や
相続放棄の書類作成、
後見申立書類の作成だけではないのです。

本人訴訟支援は、依頼者本人との打合せが非常に重要
ですが、この打合せには結構時間がかかります。

ただ、代理人任せにするよりは本人が裁判所に赴いて
裁判を進めていると言った主体性の面からは満足度が高いようにも思えます。

次回は、成年後見関係について書きます。