こんにちは
おおきまちの司法書士です。
今回は、前回の続きで債務整理の具体的な内容について
ご紹介します。
債務整理の手続きは、裁判所を利用するか否かで手続的に
大きく異なってきます。
裁判所を利用しないのが、任意整理ですが、
これは読んで字のごとく、裁判所を通さない債権者と債務者の
任意での和解になります。
29.2%ギリギリの昔の高い利率から法定利率に引き直しても、なお元金が
残り、自己破産をせずになんとか長期の分割をすれば
返済可能な場合に、この方法を取ることになります。
自己破産には免責不許可事由、すなわち「この事由に該当することを
していたら、原則として免責を認めない」という
規定があります。
免責とは、簡単に言うと税金以外の負債の一切をチャラに
することです。ここには保証債務も含まれます。
任意整理については、例えば借金の原因がギャンブルや浪費で
あったとしても裁判所を通さず直接債権者とやり取りするため、
免責不許可事由は考慮する必要はありません。
任意整理については、分割払いの期間を伸ばし、通常通り
返済していればかかるであろう利息の部分についても
カットしてもらいます。
要するに、支払期限を3~5年くらいに伸ばし、その間の利息は
かからないので、元金だけを返済すれば完済したことになる
という手続です。
任意整理の予定で依頼を受けたものの、負債が大きすぎて、
または収入が少なすぎて破産手続に移行せざるを
得ない場合もありますが、逆に破産濃厚だと
思っていたものが思いの外過払い金が発生して
任意整理で済む場合もあります。
依頼されるご本人も、いつぐらいから借りたかと言う事を
正確に把握していないことが多く、5年くらい前だと言って
いたのが、実は10年以上前からの借入だったと言う事も
良くあります。
借入期間残元金を正確に把握できていれば、相談の時点で
任意整理か過払い金請求か自己破産かは大体わかりますが
資料が乏しい場合には何とも言えないケースが多いです。
ご相談をお考えの方に対してですが、
債務整理の件でご相談される際には、できるだけ借入状況が
わかる資料を持参して相談に臨んでください。
次回は順番的には前後しますが、過払い金請求についてご紹介します。