司法書士ができること その5 任意整理

こんにちは

おおきまちの司法書士です。

今回は、前回の続きで債務整理の具体的な内容について

ご紹介します。

債務整理の手続きは、裁判所を利用するか否かで手続的に

大きく異なってきます。

裁判所を利用しないのが、任意整理ですが、

これは読んで字のごとく、裁判所を通さない債権者と債務者の

任意での和解になります。


29.2%ギリギリの昔の高い利率から法定利率に引き直しても、なお元金が

残り、自己破産をせずになんとか長期の分割をすれば

返済可能な場合に、この方法を取ることになります。

自己破産には免責不許可事由、すなわち「この事由に該当することを

していたら、原則として免責を認めない」という

規定があります。

免責とは、簡単に言うと税金以外の負債の一切をチャラに

することです。ここには保証債務も含まれます。


任意整理については、例えば借金の原因がギャンブルや浪費で

あったとしても裁判所を通さず直接債権者とやり取りするため、

免責不許可事由は考慮する必要はありません。

任意整理については、分割払いの期間を伸ばし、通常通り

返済していればかかるであろう利息の部分についても

カットしてもらいます。

要するに、支払期限を3~5年くらいに伸ばし、その間の利息は

かからないので、元金だけを返済すれば完済したことになる

という手続です。



任意整理の予定で依頼を受けたものの、負債が大きすぎて、

または収入が少なすぎて破産手続に移行せざるを

得ない場合もありますが、逆に破産濃厚だと

思っていたものが思いの外過払い金が発生して

任意整理で済む場合もあります。


依頼されるご本人も、いつぐらいから借りたかと言う事を

正確に把握していないことが多く、5年くらい前だと言って

いたのが、実は10年以上前からの借入だったと言う事も

良くあります。

借入期間残元金を正確に把握できていれば、相談の時点で

任意整理か過払い金請求か自己破産かは大体わかりますが

資料が乏しい場合には何とも言えないケースが多いです。


ご相談をお考えの方に対してですが、

債務整理の件でご相談される際には、できるだけ借入状況が

わかる資料を持参して相談に臨んでください。


次回は順番的には前後しますが、過払い金請求についてご紹介します。