司法書士ができること その6 過払い金請求

こんにちは

おおきまちの司法書士です。

今回は過払い金請求についてご紹介します。

過払い金が発生する仕組みから説明します。

この仕組みには、昔のグレーゾーン金利が大きく影響しています。


利息制限法と出資法と言う法律がありますが、

利息制限法の制限利息は15~20%で、10万以上100万未満で

借入をしているケースが多いため、制限利息は18%まで

と定められています。

一方で昔の出資法は、29.2%より上の利率で貸すと刑事罰の

対象となるものでした。

貸金業者と債務者は、制限利息よりも上の利率の29.2%や

それに近い利率で金銭消費貸借をすることを合意の上で

契約し、

契約時及び弁済の都度契約内容を詳細に記載した書面を

借主に交付する義務がありました。

これがいわゆる17条書面、18条書面というものです。

みなし弁済と言われる論点ですが、ここでは割愛します。


法律的な小難しい話はこれくらいにして、要するに

法定利率18%だった所を、30%近い利息を払い続けて

いたら、元金をすでに払い終わっているにも関わらず

貸金業者からは債務が残っていると言う事で返済を迫られ続け

貸金業者の主張する金額を完済した頃には元金をはるかに

超える弁済をしていることになる状態になります。

これが過払い金と言われるものです。

過払い金については借主が任意で払い続けてきたものなので

貸金業者側とすれば返す義務のないものだと主張して続けていました。


しかし、平成18年1月13日に最高裁判例が出て、状況が一変します。

本当にざっくり説明すると、

借主が任意で支払っていたと言っても、結局その利率でしか

貸してくれないのであれば、事実上強制しており、任意の弁済とは言えない。

そうであればみなし弁済も成立しないので、すでに発生している過払い金

について貸金業者は借主に返還する義務があるというものです。

これにより判例法理が確立し、過払いになってる分については

取り戻しが可能になったと言う事です。


新たな貸金業法が平成22年に完全施行となったため、

現時点で契約してもグレーゾーンの利率は取られず、

利息制限法内の利率になっています。

昔の高い利率の借入期間が、5~7年くらいあれば

過払い金が発生している可能性が高いです。

完済してからは10年で時効になりますが、昔から

借入をしていて、現在も取引を継続している場合には

すでに払い過ぎている可能性が高いです。


次回は、自己破産についてご紹介します。