司法書士ができること その7 自己破産

こんにちは

おおきまちの司法書士です。

今回も債務整理シリーズで自己破産です。

まず、自己破産の業務で弁護士と司法書士の異なる点ですが、

弁護士は破産申立ての代理人になることができますが、司法書士は代理人にはなれません。


では司法書士は、自己破産の手続きでどういった関与をするかですが、

司法書士の業務の中で、「裁判所提出書類の作成」というものがあります。

要するに、自己破産の申立に必要な書類作成を依頼者に変わり行います。

書類作成業務は、本人申請が原則ではあるけれど、専門的知識を要するため

代行してもらうと言うイメージです。

登記申請も訴訟提起と言った行為は、本人申請が建て前です。


話が横道にそれましたが、自己破産についても司法書士は業務として扱っています。

債務整理の手続きをざっくり分けると、返済可能か否かだけです。

過払い金が発生してお金が戻ってくる、というのはあくまで

例外であり、基本的には任意整理・個人再生・特定調停で返済を続けるか、

支払い不能で自己破産をするかに分かれます。


支払い不能と言う概念は、「これくらいの借金があってこれくらいの収入しか

なければ返済が不可能」と一般的に言われる水準です。

手取りの給料から生活費を引いて残ったお金を返済の原資にすると

して、その3年分の金額よりも現在の借金が大きければ

通常完済はできません。


例えば返済原資が年100万円しかないにも関わらず、借金が

500万円以上ある場合は支払い不能だと言う事です。


自己破産は通常の借金だけでなく保証債務=保証人として負っている債務

も含まれます。保証債務は借主である主債務者が払えなくなった時に

債務として顕在化しますが、債務には変わりありません。

自己破産の場面で困るのは、主債務者が破産することにより

保証人にも請求が行き、金額があまりにも大きすぎるため

保証人も破産しなければならないケースです。

この時は2人合わせて自己破産することになりますが、

主債務者が保証人へ遠慮して破産をためらう事もあります。


司法書士が扱う自己破産は、会社経営者・個人事業者以外の給与所得者や無職、

生活保護受給者の方たちの場合が多いです。

特に会社の代表者が会社と一緒に破産する場合は、自己破産と法人破産を

一緒に裁判所に出すことになります。

しかし、法人破産は規模にもよりますが関係者や債権債務関係が個人よりも

多岐に渡ることが多く、申立前の売掛金の回収等があれば

弁護士に依頼した方がスムーズであるため、司法書士で

法人破産まで受ける事務所は少ないです。


自己破産は債務整理手続きの中でも事件がすべて終了するまでに

非常に時間がかかります。

長いものになると1年、2年は普通にかかります。

債務整理の業務を扱っている良い事務所の基準は、

自己破産や個人再生と言った非常に時間のかかる

手続についてもしっかり受けるか否かです。


法テラスを利用しての自己破産の受任は、報酬と労力との兼ね合いから

正直半分ボランティア的な要素が濃くなってきます。

それでも司法書士としての社会的責任を果たそうと言う

事務所でしたら、自己破産の相談でもきちんとのってくれます。


次回は個人再生についてご紹介します。