司法書士ができること その8 個人再生

こんにちは

おおきまちの司法書士です。


今回は個人再生についてご紹介します。

個人再生の手続きも、自己破産と同様に裁判所を

利用した手続にになります。


自己破産と個人再生の大きな違いは、自己破産は税金を

除く債務については免責を受けると支払う必要がなくなり

ますが、個人再生は債務の圧縮はあるものの、債務としては残ります。

どんなに圧縮できる場合でも、最低100万円の債務は

残り、これを原則として3年間で返済して行くことになります。


個人再生には、小規模個人再生と給与所得者個人再生の2つが

ありますが、小規模個人再生は典型的には自営業者を対象として、

収入の変動が大きい場合に利用します。給与所得者個人再生は、

言葉のとおり、給与所得者を対象としています。

サラリーマンだけでなく、パート・アルバイトも含まれます。


小規模個人再生と給与所得者個人再生(以下、小規模・給与所得者)の

違いですが、小規模では再生計画について債権者から異議が出た場合には

手続きを進めることができなくなりますが、給与所得者では

債権者の同意は不要です。


小規模では可処分所得の所を考慮することなく、原則として

債権額を5分の1まで圧縮した金額を返済(最低額は100万円)すれば

良いのに対して、給与所得者は可処分所得の考慮が必要となり、

可処分所得の2年分が債務の5分の1よりも高額であれば

その金額を債務として返済しなければなりません。


結論としては、可処分所得が高ければ、給与所得者の方が

小規模よりも多くの返済をしなければならないと言う事です。


ただし、サラリーマンなら絶対給与所得者の方を選択しなければ

ならないかと言うと、そうでもありません。

サラリーマン・パート・アルバイトであっても、小規模個人再生の利用は可能です。

但し、債権者から異議があればその手続きは進められず、

結局給与所得者個人再生を進める必要が出てきたり、自己破産の

選択をしなければならない場合があります。


個人再生を利用する典型例は、住宅ローンが残っているが

月々の収入としてはそれなりに会って、住宅ローン以外の

債務を圧縮できれば返済を続けていける場合です。


個人再生の手続きを取ったとしても、住宅ローンの元金に

ついて減額がされませんので、ローンの支払いを続けながら

他の債権者への返済を続けることには変わりありませんので

月々の返済金額の合計は、それなりに高額になります。

個人再生についてはその点に注意が必要となります。


債務整理の手続きで特定調停と言うものがありますが、

現在実務的にはあまり利用されておりませんし、紹介はしません。


次回以降は、初回でまとめてご紹介した不動産登記と商業登記について、

より具体的に記載して行きます。