こんにちは
おおきまちの司法書士です。
昨日・今日と風が非常に強くて、車を運転していても
風に少し車体が流されていて風の威力を実感していました。
知ってる人は知ってるのですが、登記の事は良くわからない人も多いです。
登記は、司法書士の仕事を説明する上で、わかってもらうのに時間のかかる分野の一つです。
高額な財産の一つである不動産(土地や建物)には、車の
所有者の登録がされているのと同様に、所有者の登録が必要です。
不動産を外から見ても、名前が書いているわけではありませんので、
法務局と言う国の機関で不動産のデータを管理し、誰が
その土地・建物を所有しているかを調べることができます。
建物については表札が付いているから誰の所有物か一目瞭然だと
思われるかもしれませんが、実は建物を借りているかもしれませんし、
土地を借りて建物を建てているかも知れません。
すなわち、不動産の外観からは誰の所有であるかを確認は
できません。
そのため法務局で登記事項証明書を取得し、誰の所有であるかを
調べる必要があります。
不動産の名義変更の手続きは、本人申請が法律上の原則ですが、
実際はその手続きの煩雑さ、難解さから司法書士が関与することになります。
これが不動産登記と言われる業務です。
例えば、AさんとBさんが甲土地を売買する場合を考えてみましょう。
売主:A
買主:B
対象不動産:甲土地
土地甲の売買代金を1000万円として、
不動産をBさんが現金一括払いで購入できれば簡単ですが、
通常1000万円を現金一括で支払える人はそれほど多くないと思います。
その場合、貯まるまでひたすら待つと言う選択肢もありますが、
銀行から借りると言う方法もあります。
銀行(東京中央銀行とします)としてはBさんの収入から見て、
ローンを組むのに問題がないと言う事であれば融資をします。
しかし、東京中央銀行も商売ですので利息も取れば担保も取ります。
この時の担保は、もちろん甲土地です。
甲土地の売買で所有者がAさんからBさんに変わりますが、
この時同時に銀行は抵当権を設定し、甲土地に担保を付けます。
そうすると、条件が最初の売買に一つ加わります。
売主:A
買主:B
対象不動産:甲土地
設定銀行:東京中央銀行
少し長くなりましたので、続きは分けて書きます。