法テラスをご存じですか

こんにちは

おおきまちの司法書士です。


一頃よりは下火になった債務整理ですが、

この業務は過払い金請求の業務が減っただけで

最近は過払い金が発生せずに任意整理・自己破産に

なるケースが増えて来ています。


改正貸金業法が完全施行されて、利息制限法の利率に

よる貸付しかできないようになりました。

ちなみに法定利率の上限は下記のとおりです。

貸付金額 利率
10万円未満 20%
10万円以上~100万未満 18%
100万円以上 15%



一番多い借入の価格帯は50万円程度ですので、

年率は18%です。

一口に18%と言いますが、これでもすさまじく

高いですよね。

50万円借りて、翌年には59万を返さなければ

なりません。


普通に考えて、お金が足りなくて借りてることが

多いので、収入が増えない限りはずっと借りて

返しての自転車操業になります。


少し前に、改正貸金業法を再度改正して、

利率の引き上げと総量規制の緩和または撤廃しようと

言う議論が国会でありましたが、今は下火になっています。


話が横にそれましたが、任意整理だけの場合や

自己破産の場合には、当事務所では法テラスを

案内しています。


法テラスとは、法的サービスを所得の低い人でも

受けやすくしようという理念の下に国によって

設立された機関です。

法テラスでは、主に裁判系の業務ですが裁判の

絡まない債務整理であっても援助の対象となっています。


法テラスの仕組みは、簡単に言えば弁護士・司法書士の報酬を

一括で払わなければならないところを法テラスが立替

払いし、その後利用者が法テラスに対して分割払いで

返済していくと言うものです。

これによって通常の事務所の報酬基準よりも安く、

月々の分割払いなので返済額を抑えながら法的サービスを受けられます。


良く考えると、お金の事で困って司法書士の所に

相談に来られたのに報酬を一括で払ってください、

と言うのはナンセンスな話です。

相談者の心理としては、そんなお金があれば

返済に回します。


もちろん、多くの事務所でも債務整理の費用については

分割払いに応じていますが、中には全額報酬を受け取ってからで

ないと仕事をしません、と言う事務所もあるようです。

その是非はともかく、債務整理を検討するに際しての

いくつかの指針をお示ししますので、もし仮に

債務整理についてお考えの方は参考にしてください。


1.分割払いが可能であること

2.法テラスが利用できること

3.自己破産や個人再生の案件でも真剣に相談を
  聞いてくれること

4.事務員任せでなく、司法書士・弁護士本人が相談を
  担当すること

どれか一つでも満たしていない事務所は避けた方が

良いでしょう。