こんにちは
おおきまちの司法書士です。
最近は法務局の相談コーナーもかなり親切になり、
何回か通えば相続による名義変更=相続登記ができるようです。
その関係かどうかはわかりませんが、戸籍謄本等を役所に
取りに来られる方が多い気がします。
相続登記の依頼を受ける際には、戸籍謄本等の相続関係書類を
相続人自身で収集してもらうか、委任して全部こちらに任せるかの
確認を必ずします。
住民票は良く見る機会があるので馴染みがあるかもしれませんが、
戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍となるともう違いすら
わかる方はほとんどいません。
戸籍の附票・除附票までご存じであれば、もはや通の域ですね。
被相続人が本籍を移しておらず、転籍がしていなければ
一つの役所ですべての戸籍がそろうのであまり問題になりませんが、
たまに引っ越すたびに転籍をしているケースがあります。
今まで手掛けた中で、最も転籍をしていたのは5カ所くらい
でしたが、それも日本各地にだったので集めるのも時間がかかりました。
戸籍謄本の収集が簡単なケースでは、基本的には依頼者に
お任せする方向で話しています。
その方が依頼者が支払う司法書士報酬を安く抑えることが
できるからです。
遺産分割協議が必要な場合であれば、印鑑証明書を取って
もらう必要があります。
被相続人の本籍地が相続人の住所地と同じであれば、
同じ役所で取れますのでご自身での取得をお勧めしています。
それでも、大半の人は戸籍の見方がわからないので、収集
を含めて依頼されますけど。
最初から転籍を繰り返しているの判明している場合は、
郵送での戸籍の取り寄せ方を説明した上でそれを何回か
繰り返せば全部そろうはずです、と説明しています。
郵送での請求も、慣れれば簡単(こちらは仕事ですので
慣れているの当然ですが)ですが、やはり郵送請求は
馴染みがないためか収集を依頼される方が大半です。
ご自身で戸籍を収集される際には、転籍の有無を必ず確認してください。