遺言書を作るなら公正証書で その1 – おおきまちの司法書士 – 筑後地域で相続遺言の相談は はやき司法書士事務所

こんにちは

おおきまちの司法書士です。

今月も最終週に入り、いよいよ今年もあと1カ月ちょっとです。

最近、時間が経つのが早すぎて大変です。

やること、考えることが多すぎるのかもしれません。


数年前から、「終活」という言葉が巷で出てくるようになりました。

エンディングノートを書こうと言うものから、遺言書を遺す、

相続税のことを考えると言うものをすべて含んで「終活」と言うのでしょうか。

個人的には、~活と言う言葉が安易にでき過ぎることに

疑問を感じますが、それは置いときます。


今回は遺言書について紹介します。

エンディングノートについては、また折を見てご紹介します。

遺言書には以下のとおり3つのタイプがあります。

・自筆証書遺言

・秘密証書遺言

・公正証書遺言


秘密証書遺言はややマニアックなので、自筆証書と公正証書について紹介します。

自筆証書遺言は、読んで字の如く自筆による遺言書です。

特徴としては、全文を自筆で書く必要があることです。

ワープロ打ちやテープでの録音や、デジタルビデオでの撮影は不可です。


昔、名探偵コナンの原作で遺言書が音声テープで遺されていて

弁護士がそれを流して相続人が全員でそれ聞くと言うシーンが

ありましたが、遺言書としての効力はありません。

たまにマンガを読んでいると、法的におかしかったり

例外を原則のように説明していたりすることがありますが、

専門家ではないので、その点は仕方ないですね。


さて、自筆証書遺言ですが、これは全文を自筆で書く必要があります。

書き損じの場合は法定の修正方法があるのですが、基本的には

最初から書き直した方が無難です。

法定の記載事項は、作成日・相続財産を誰にあげるか・遺言者の署名・捺印です。

これが揃っていれば最低限の要件は満たしています。

(細かい論点をあげると、記事的には3回分くらいは軽く

行ってしまうので今回は省略します。

また後日ご紹介するかもしれません。)


ただ、財産の特定が不明確であったり、押印が抜けていたりと

無効になる確率も結構高い形式です。

自筆証書遺言を遺す場合にも、せめて司法書士等に

相談して添削してもらっても良いと思います。

基本的には、公正証書遺言の作成をお勧めしますが。


自筆証書遺言が仮に有効であっても、相続人に発見されなければ

遺した意味がありませんし、遺言者の状態によっては意思能力、

すなわち物事を自分で考えて結果を判断する能力が

遺言書作成当初、本当にあったのか問題になることがあります。


相続人のうちの一人に思い切り不利な遺言書が出てきた場合には、

最悪の場合には裁判でその有効性が争われるケースもあります。

偽造したんじゃないのか、無理やり書かせたんじゃないのかという具合にです。

昔、一澤帆布事件で有名になりましたね。

興味のある方は、「一澤帆布事件」で検索してみてください。


また、公正証書遺言以外の遺言書は裁判での検認と言う

作業が必要になります。

検認は、相続人が裁判所に行って教えてもらって申立書を作成し、

添付書面を収集して申立て時に付けることになります。

検認申立自体は、自力でやろうと思えばできるレベルだとは

思いますが、裁判所に聞きに行ったり必要書類を収集労力を

考えて、司法書士に依頼される場合は多いです。


長くなりましたので、検認についての詳細と

公正証書遺言については次回とします。

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