こんにちは
おおきまちの司法書士です。
今日は風が強くて最高気温も10℃を下回ったようです。
10℃行かないと、やはり寒いですね。
さて、前回遺言書の話を挟んで一回飛んだ形になって
いました不動産の単独所有と共有の話の3回目です。
今回は共有不動産の相続を下の例をもとに考えてみます。
甲土地:A(1/2)B(1/2)
乙建物:A(1/2)B(1/2)
土地と建物に、法定相続に基づいてABの共有名義で入れています。
前回のその2とは異なり、ABは仲は良好という前提にしておきます。
特に処分したり担保を設定することもなく、ABの共有名義
のまま数十年が過ぎました。
ある時、Aが死亡し相続が発生します。
Aの相続人には以下の者がいます。
配偶者:X
長男:Y
長女Z
Aの相続発生により、甲土地乙建物について次の名義人を
決めることになりますが、何を思ったかXYZは共有名義で
相続登記をしました。
持分としてはこのようになります。
甲土地 B(1/2)X(1/4)Y(1/8)Z(1/8)
乙土地 B(1/2)X(1/4)Y(1/8)Z(1/8)
XYZが共有で名義を入れることは到底正気の沙汰とは思えませんが、
相続人間の仲が悪くて話がまとまらない場合には
法定相続で相続登記をするかもしれません。
ちなみに、裁判前提であれば法定相続でとりあえず相続登記を
入れるケースがありますが、それは例外的なケースです。
自発的にこの状態を作り出すことは、少なくとも
司法書士に相談すればあり得ません。
仮に、Aの持分についてXの単独としても、結局はBとXの共有状態です。
ABの兄弟は仲が良かったかもしれませんが、BXの仲が良いとは限りません。
こうなると、以前紹介したような担保設定や売買を行う事は困難です。
原則として、不動産はよっぽどの事情がない限り
単独所有の選択肢しかありません。
広い土地であれば、分筆(一つの土地を2つ以上の
土地に分けること)を行えば解決できるケースも
ありますが、この場合でも行動に面する道路部分を
どうするかという別の問題も生じます。
このように、相続が発生した時に不動産を誰の
名義にするかと言うのは、非常に重要な問題です。
「なんとなく法定相続で良いかな」と思っていると後々の
トラブルになりますので、慎重に決めるようにしてください。
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