不動産の単独所有と共有 その3

こんにちは

おおきまちの司法書士です。

今日は風が強くて最高気温も10℃を下回ったようです。

10℃行かないと、やはり寒いですね。


さて、前回遺言書の話を挟んで一回飛んだ形になって

いました不動産の単独所有と共有の話の3回目です。

今回は共有不動産の相続を下の例をもとに考えてみます。


甲土地:A(1/2)B(1/2)
乙建物:A(1/2)B(1/2)

土地と建物に、法定相続に基づいてABの共有名義で入れています。

前回のその2とは異なり、ABは仲は良好という前提にしておきます。

特に処分したり担保を設定することもなく、ABの共有名義

のまま数十年が過ぎました。


ある時、Aが死亡し相続が発生します。

Aの相続人には以下の者がいます。

配偶者:X
長男:Y
長女Z

Aの相続発生により、甲土地乙建物について次の名義人を

決めることになりますが、何を思ったかXYZは共有名義で

相続登記をしました。


持分としてはこのようになります。

甲土地 B(1/2)X(1/4)Y(1/8)Z(1/8)
乙土地 B(1/2)X(1/4)Y(1/8)Z(1/8)


XYZが共有で名義を入れることは到底正気の沙汰とは思えませんが、

相続人間の仲が悪くて話がまとまらない場合には

法定相続で相続登記をするかもしれません。

ちなみに、裁判前提であれば法定相続でとりあえず相続登記を

入れるケースがありますが、それは例外的なケースです。

自発的にこの状態を作り出すことは、少なくとも

司法書士に相談すればあり得ません。


仮に、Aの持分についてXの単独としても、結局はBとXの共有状態です。

ABの兄弟は仲が良かったかもしれませんが、BXの仲が良いとは限りません。

こうなると、以前紹介したような担保設定や売買を行う事は困難です。


原則として、不動産はよっぽどの事情がない限り

単独所有の選択肢しかありません。

広い土地であれば、分筆(一つの土地を2つ以上の

土地に分けること)を行えば解決できるケースも

ありますが、この場合でも行動に面する道路部分を

どうするかという別の問題も生じます。


このように、相続が発生した時に不動産を誰の

名義にするかと言うのは、非常に重要な問題です。


「なんとなく法定相続で良いかな」と思っていると後々の

トラブルになりますので、慎重に決めるようにしてください。

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