遺言書を作るなら公正証書で その2

こんにちは

おおきまちの司法書士です。


12月もあっという間に上旬が終わりました。

年賀状も、そろそろ書かないといけませんね。


さて、前回から少し間が空きましたが、

遺言書についての続きです。

今回は自筆で書いた遺言の検認(けんにん)について

ご紹介しいます。


公正証書遺言では不要ですが、自筆証書遺言では検認が

必要です。

これはどのような手続きかと言うと、裁判所で

相続人が集まって亡くなった人が書いたものに間違い

ない旨の確認をする手続です。

この検認が済まないと銀行の預貯金解約や遺言による

相続登記や遺贈の登記はできません。


検認は、あくまで亡くなった人が書いたものであるか否かの

確認になりますので、法的に有効であるとか、亡くなった

人がきちんと判断能力がある状態で書いたと認められる

訳ではありません。

検認が有効になされても、無効な自筆証書遺言と言うのは

普通に存在します。


裁判所での手続きまでしたのに、結局無効な遺言書だった、

と言うのは相続人にとってはあまりにも切ない話ですね。


検認手続のその他のデメリットとして、申立書類作成と

それに添付する戸籍謄本や住民票除票等の書類の収集が

一般の方にとってはハードルが高い事です。

裁判所に行けば手続の方法は教えてくれますが、書類

収集については相続人が自分でするか、無理であれば

司法書士等の専門家に依頼する必要があります。


また、検認することはすべての相続人に通知が行きます。

検認の当日に遺言書の内容を見て、ある相続人には

相続財産が一切もらえないことがわかると、もらえるつもりで

いた相続人は面白くありません。


最初から遺言者が、どのような内容を記載し、それについて

相続人が全員納得しているような状態であれば問題は

生じませんが、まったく聞かされていない場合には

もめる可能性も高まります。


この点、公正証書遺言は作成時に費用がかかりますが、

それを補って余りあるメリットがあります。

次回は、公正証書遺言についてご紹介します。

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