こんにちは
おおきまちの司法書士です。
ニュースでも大きく取り上げられていたので
多くの方がご存じかと思いますが、12月1日から
道路交通法が一部改正されています。
自転車に関する改正ですが、2点あります。
①路側帯の双方向の通行を禁止
道路交通法17条の2
②警察官による自転車の検査等
道路交通法63条の9第1項
まず①ですが、そもそも「路側帯(ろそくたい)」とは
なんぞや?と言う点です。
路側帯とは、歩道のない道路で、車が走行する部分と
自転車や人が通行する部分を隔てる白線です。
改正前までは、路側帯については双方向の通行は禁止されていませんでした。
車の進行方向は道路の左側だけですが、(右側を走ると逆走ですね。)
自転車等の軽車両については路側帯の部分でいわゆる逆走
が禁止されていませんでした。
しかし、今度の改正で路側帯の逆走が禁止になり、左側
通行しかできません。
自転車は車道も走行できますが、もちろん自転車でも逆走は禁止です。
要するに、今回の改正で、自転車も左側通行を徹底
してくださいと言う事です。
車を運転される方なら分かると思いますが、自転車が
逆走しているのは結構怖いです。
また、街中で路上駐車している影から自転車が飛び
出してくると、これはもう脅威ですね。
自分が自転車に乗るとついついやってしまい
がちだった路側帯の逆走ですが、12月1日からは
違反した場合には3ヶ月以下の懲役または5万円以下
の罰金となっていますのでご注意ください。
次に②についてですが、これはあまり知られていないかも
知れません。
警察官がなにを検査するかですが、主にブレーキ部分です。
ここ数年自転車ブームらしく、その中にはブレーキの
ついていない自転車、(これをノーブレーキピスト
と言うみたいですが)があるようです。
ブレーキなしでどうやって止まるんだろうと素人
ながら思いますが、こちらについてはそもそも
ブレーキなしの自転車を公道で走行することは禁止
されているようです。
この自転車を警察官が発見すれば、走行を禁止させられる
と言う条文です。
また、ブレーキなし自転車だけでなく、整備不良でブレーキの
効きが悪くなっている自転車についても検査の結果発覚すれば
走行禁止になるようです。
違反すると、5万円以下の罰金となっています。
自転車に乗る際には気をつけましょう。
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