道路交通法の重要改正点(自転車)

こんにちは

おおきまちの司法書士です。


ニュースでも大きく取り上げられていたので

多くの方がご存じかと思いますが、12月1日から

道路交通法が一部改正されています。


自転車に関する改正ですが、2点あります。

①路側帯の双方向の通行を禁止
道路交通法17条の2

②警察官による自転車の検査等
道路交通法63条の9第1項


まず①ですが、そもそも「路側帯(ろそくたい)」とは

なんぞや?と言う点です。


路側帯とは、歩道のない道路で、車が走行する部分と

自転車や人が通行する部分を隔てる白線です。

改正前までは、路側帯については双方向の通行は禁止されていませんでした。

車の進行方向は道路の左側だけですが、(右側を走ると逆走ですね。)


自転車等の軽車両については路側帯の部分でいわゆる逆走

が禁止されていませんでした。

しかし、今度の改正で路側帯の逆走が禁止になり、左側

通行しかできません。

自転車は車道も走行できますが、もちろん自転車でも逆走は禁止です。


要するに、今回の改正で、自転車も左側通行を徹底

してくださいと言う事です。

車を運転される方なら分かると思いますが、自転車が

逆走しているのは結構怖いです。

また、街中で路上駐車している影から自転車が飛び

出してくると、これはもう脅威ですね。


自分が自転車に乗るとついついやってしまい

がちだった路側帯の逆走ですが、12月1日からは

違反した場合には3ヶ月以下の懲役または5万円以下

の罰金となっていますのでご注意ください。


次に②についてですが、これはあまり知られていないかも

知れません。

警察官がなにを検査するかですが、主にブレーキ部分です。

ここ数年自転車ブームらしく、その中にはブレーキの

ついていない自転車、(これをノーブレーキピスト

と言うみたいですが)があるようです。


ブレーキなしでどうやって止まるんだろうと素人

ながら思いますが、こちらについてはそもそも

ブレーキなしの自転車を公道で走行することは禁止

されているようです。


この自転車を警察官が発見すれば、走行を禁止させられる

と言う条文です。

また、ブレーキなし自転車だけでなく、整備不良でブレーキの

効きが悪くなっている自転車についても検査の結果発覚すれば

走行禁止になるようです。

違反すると、5万円以下の罰金となっています。

自転車に乗る際には気をつけましょう。

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