珍しい地目

こんにちは

おおきまちの司法書士です。


不動産の土地については、「地目(ちもく)」と言うものがあります。

これは、登記事項証明書中に載ってくるのですが、

土地の状態を表すものです。

一般的な地目としては、宅地・田・畑・雑種地とたまに

用悪水路くらいです。


ちなみに用悪水路とは、堀割(クリーク)の多い地域では

割とある地目です。

これは灌漑用や悪水の排泄のための水路とされています。

用悪水路はあくまで水路なので、水があるはずです。

しかし、場所によっては自然に埋まったのか人為的に

埋め立てられたのか不明ですが、完全に水路でなくなって

いる場合があります。


話が横道にそれましたが、実は用悪水路自体は、

この地域ではさして珍しくもありません。


たまに相続関係でお目見えするのが、「墓地」です。

この地目は珍しいです。

都会の方では、寺や霊園に墓地があるのですが、田舎の方では

昔は共同墓地のような使われ方をしていたり、一族が入る

墓地が家の近所にあったりしたそうです。


今は使われていない状態の所が多いのですが、地目としては

墓地のままで残っています。

さて、この墓地ですが、名義変更にかかる登録免許税は

実はタダです。


根拠条文は、登録免許税法5条10号になります。

ここに該当するものは非課税ですよ、と言うのが

決められています。

売買や贈与ができるか気になる所ですが、調べてみたところ

売買や贈与は問題なくできるようです。


登記自体、する頻度が低い地目ですが、宅地や農地

だけでなく、墓地についても名義変更のし忘れのない

ように特に相続の際には気を付けましょう。

遺産分割協議で不動産漏れがあった場合は、面倒な

事になります。

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