~していないことの証明 – おおきまちの司法書士 – 筑後地域で相続遺言の相談は はやき司法書士事務所

こんにちは

おおきまちの司法書士です。

今年もよろしくお願いいたします。


昨日から仕事始めのところも多いと思いますが、

新年早々、そんなに電話もかかって来ないだろうと

思っていたら、いつも以上にかかってきました。

正月気分もそこそこにして、やって行かないといけませんね。


さて、本日のタイトルは、「~していないことの証明」です。

~したことの証明は簡単ですが、していないことの証明は

非常に難しいです。

ただ、相続関係のある手続きについては、裁判所への照会を通じて

していないことの照会(証明)をすることができます。

それが、相続放棄及び限定承認していないことの照会です。

ここまで実務経験を積んできましたが、それでも滅多に

やることのない手続です。


そもそも、相続放棄や限定承認をしていないことについて

照会をかける場面が少ないですね。

これを使う必要性が出てくるのが、債権者等の利害関係人からの

申し出で照会をかけると言うケースです。

あとは、相続人の一部が相続放棄をしていないか、他の相続人が

確認する必要性がある場合等でしょうか。

耳慣れない手続ですが、照会を申し立てる書面の記載事項は

比較的簡単です。


添付書面も、以下のとおりシンプルです。

①被相続人と相続人の相続関係がわかる戸籍謄本
 (出生から死亡までの全てが必要となるわけでは
  ありません。)

②申立人の住民票

③相続関係説明図

要するに相続関係がわかり、申立人がどんな資格で照会を

しているのかがわかればオッケーだと言う事です。

裁判所のHPでも記載例が載っていたりするので、

参考にしてみてください。


知らなかったのですが、証明書が取得できる所と、照会だけで

証明は存在しない裁判所があるようです。

ちなみに、福岡の家裁は照会のみで、手数料はかかりません。

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