こんにちは
おおきまちの司法書士です。
今年もよろしくお願いいたします。
昨日から仕事始めのところも多いと思いますが、
新年早々、そんなに電話もかかって来ないだろうと
思っていたら、いつも以上にかかってきました。
正月気分もそこそこにして、やって行かないといけませんね。
さて、本日のタイトルは、「~していないことの証明」です。
~したことの証明は簡単ですが、していないことの証明は
非常に難しいです。
ただ、相続関係のある手続きについては、裁判所への照会を通じて
していないことの照会(証明)をすることができます。
それが、相続放棄及び限定承認していないことの照会です。
ここまで実務経験を積んできましたが、それでも滅多に
やることのない手続です。
そもそも、相続放棄や限定承認をしていないことについて
照会をかける場面が少ないですね。
これを使う必要性が出てくるのが、債権者等の利害関係人からの
申し出で照会をかけると言うケースです。
あとは、相続人の一部が相続放棄をしていないか、他の相続人が
確認する必要性がある場合等でしょうか。
耳慣れない手続ですが、照会を申し立てる書面の記載事項は
比較的簡単です。
添付書面も、以下のとおりシンプルです。
①被相続人と相続人の相続関係がわかる戸籍謄本
(出生から死亡までの全てが必要となるわけでは
ありません。)
②申立人の住民票
③相続関係説明図
要するに相続関係がわかり、申立人がどんな資格で照会を
しているのかがわかればオッケーだと言う事です。
裁判所のHPでも記載例が載っていたりするので、
参考にしてみてください。
知らなかったのですが、証明書が取得できる所と、照会だけで
証明は存在しない裁判所があるようです。
ちなみに、福岡の家裁は照会のみで、手数料はかかりません。
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