成年後見の登記事項証明書

こんにちは

おおきまちの司法書士です。


今週は福岡でも珍しく雪が降り、水曜日には高速も

一時通行止めになっていました。

その翌日に福岡市に行く用事があったので

一日違えば大変でした。

今日は、日中はコート着てると暑いくらいでしたね。


さて、今回は成年後見について書いてみます。

成年後見では、後見人や保佐人、補助人に就任すると

後見登記が東京法務局で登記され、登記事項証明書が

取得できるようになります。


この後見登記ですが、就任時には裁判所から東京法務局に

嘱託登記がされるため、後見人や申立人の方でなにか

しなければならない、と言うわけではありません。

登記が完了してから登記事項証明書を取りに行くだけで

大丈夫です。


最近、後見人に新たに就任し、裁判所から登記が完了した旨の

通知をもらったため、最寄りの法務局本局に行きました。

細かい話ですが、不動産や会社の登記事項証明書はどこの

法務局でも取得できますが、成年後見の登記事項証明書は

取得できるのは東京法務局と各都道府県にある法務局の

本局だけです。

近所の法務局では取れないので、佐賀の法務局まで行きました。


いつものように収入印紙を購入し、戸籍の係の方に登記事項証明書を

申請したのですが、なぜか「事件中で取れません」と言われました。

今回特殊だったのは、後見人の前任者がいて、その方の判断能力が

なくなったため、親族から解任の申立がされていました。

後見が終了した場合には、後見終了の登記は後見人や親族が

申請しなければならず、嘱託でなされることはありません。


では、解任の場合はどうかと言うと、新後見人の就任登記が

なされてから旧後見人の解任の登記が嘱託でされるようです。

「自分では後見登記出してないし、事件中ってなんやろ?」と

頭の中で考えていたんですが、担当の方に教えてもらい

理解できました。


ただ、事件中(登記申請中)であることには変わりないため、

その日は登記事項証明書を取得することができず、手ぶらで

帰ることになりました・・・

車で往復1時間かかったのですが、後見登記の勉強ができたので

収穫があったと考えないと切ないですね。

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