遺言の文言について

こんにちは

おおきまちの司法書士です。


今日はとても寒いですね。

午前中、大牟田方面に行き、柳川を通って帰ってきました。

柳川には、道路に温度計を設置してる場所があるので、

そこを通るとつい気温が気になります。

ちなみに今日の12時頃の温度は、3℃でした・・・


良く、九州は暖かいと思われがちですが、時期によっては

雪が降ることもあります。

平均気温も、以前住んでいた大阪とさほど変わらない気がします。

ただ、夏は福岡の方が湿度がましなので、過ごしやすいです。


さて、今日は久々に業務の話です。

相続による名義変更=相続登記に関連して、遺産分割協議よりも

何よりも先に、お亡くなりになった方が遺言書を残しているか

否かがとても重要です。


昔、相続人の一人が「父の遺言書があります」という事で

封のされていない自筆の遺言書を持参してきました。

余談ですが、別に封をされていない遺言書は無効ではありません。

ただ、封をされている遺言書を裁判所での手続をする前に

開封するのはNGですので辞めましょう。


遺言の文言として、「Aに不動産を与える」となっていました。

Aさんは相続人です。

そのAに与える・・・遺贈のつもりで書いたのかどうか考えました。


遺言の文言については、その形式的な字面だけでなく、

被相続人の真意を探求して考えるように、との最高裁判例があります。
(最判昭和58年3月18日)

ただ、今回は相続人に対して「相続させる」では

なく、「与える」と言い切っています。

一般的に、「与える」「譲る」「あげる」等の文言は

遺贈として判断されますので、その時原因を遺贈として

登記をしました。


さて、「相続」と「遺贈」と言う点についてやたらと

こだわって書きましたが、この違いは大きな違いだからです。

次回は、登記の面から相続と遺贈の違いについてご紹介

したいと思います。

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村

ぽちっとクリックいただけると励みになります。