こんにちは
おおきまちの司法書士です。
今日はとても寒いですね。
午前中、大牟田方面に行き、柳川を通って帰ってきました。
柳川には、道路に温度計を設置してる場所があるので、
そこを通るとつい気温が気になります。
ちなみに今日の12時頃の温度は、3℃でした・・・
良く、九州は暖かいと思われがちですが、時期によっては
雪が降ることもあります。
平均気温も、以前住んでいた大阪とさほど変わらない気がします。
ただ、夏は福岡の方が湿度がましなので、過ごしやすいです。
さて、今日は久々に業務の話です。
相続による名義変更=相続登記に関連して、遺産分割協議よりも
何よりも先に、お亡くなりになった方が遺言書を残しているか
否かがとても重要です。
昔、相続人の一人が「父の遺言書があります」という事で
封のされていない自筆の遺言書を持参してきました。
余談ですが、別に封をされていない遺言書は無効ではありません。
ただ、封をされている遺言書を裁判所での手続をする前に
開封するのはNGですので辞めましょう。
遺言の文言として、「Aに不動産を与える」となっていました。
Aさんは相続人です。
そのAに与える・・・遺贈のつもりで書いたのかどうか考えました。
遺言の文言については、その形式的な字面だけでなく、
被相続人の真意を探求して考えるように、との最高裁判例があります。
(最判昭和58年3月18日)
ただ、今回は相続人に対して「相続させる」では
なく、「与える」と言い切っています。
一般的に、「与える」「譲る」「あげる」等の文言は
遺贈として判断されますので、その時原因を遺贈として
登記をしました。
さて、「相続」と「遺贈」と言う点についてやたらと
こだわって書きましたが、この違いは大きな違いだからです。
次回は、登記の面から相続と遺贈の違いについてご紹介
したいと思います。
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