役員変更登記について

こんにちは

おおきまちの司法書士です。

暖かくなったと思ったらまた寒くなりました。

寒暖の差が激しいと、寒さが余計に応えます。


今回は一般の方には難しい内容になっているかも知れませんので

飛ばしていただいても結構です。


事務所が福岡南部の田舎にあるため、都心と比べて会社の数も

少ないため、商業登記の件数は少ないですがそれでも年間で

カウントすると意外と来ているものです。


先日、社長が交代するので登記してほしいと依頼がありました。

取締役の任期満了と同時に就任するいわゆる重任登記は

多いのですが、代表取締役の交代と言うのは普通にありそうで

今までなかったケースでした。


役員変更登記は会社法施行後、論点が複雑になった気がします。

まず、取締役会を設置しているか否か、設置していなければ

代表取締役の選定方法は定款でどのように定めているのか、

それとも定めていないのか等々考えなければなりません。

つまり、場合分けが必要になります。

なぜそれが必要かと言うと、それによって準備する添付書面

が変わってくるためです。


商業登記の際の添付書面が何になるのかと言うのは、

非常に重要ですね。

これによって作成する書面が変わります。

会社の方で準備していただく書類も変わります。

役員変更登記は商業登記の中でも一般的な登記ですが、

それなりの難しさがある登記だと思います。

長くなりましたので、添付書面の紹介は次回にします。

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