こんにちは
おおきまちの司法書士です。
暖かくなったと思ったらまた寒くなりました。
寒暖の差が激しいと、寒さが余計に応えます。
今回は一般の方には難しい内容になっているかも知れませんので
飛ばしていただいても結構です。
事務所が福岡南部の田舎にあるため、都心と比べて会社の数も
少ないため、商業登記の件数は少ないですがそれでも年間で
カウントすると意外と来ているものです。
先日、社長が交代するので登記してほしいと依頼がありました。
取締役の任期満了と同時に就任するいわゆる重任登記は
多いのですが、代表取締役の交代と言うのは普通にありそうで
今までなかったケースでした。
役員変更登記は会社法施行後、論点が複雑になった気がします。
まず、取締役会を設置しているか否か、設置していなければ
代表取締役の選定方法は定款でどのように定めているのか、
それとも定めていないのか等々考えなければなりません。
つまり、場合分けが必要になります。
なぜそれが必要かと言うと、それによって準備する添付書面
が変わってくるためです。
商業登記の際の添付書面が何になるのかと言うのは、
非常に重要ですね。
これによって作成する書面が変わります。
会社の方で準備していただく書類も変わります。
役員変更登記は商業登記の中でも一般的な登記ですが、
それなりの難しさがある登記だと思います。
長くなりましたので、添付書面の紹介は次回にします。
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