交通事故 物損と人損 その2

こんにちは

おおきまちの司法書士です。


前回から、交通事故についてシリーズもので

ご紹介しています。


今回は、物損で損害賠償できる種類についての続きです。


①修理代金

②買換差額

③評価損

④代車費用

⑤休車損


前回は②買換差額まででしたので、今回は

③評価損からです。

③評価損は格落損とも言われます。

事故者は修理しても新車の状態には戻りません。

部品を交換して故障個所を新品にしても、周りの部品が

損傷を受けており、数年後にその損傷が顕在化するかも

しれません。


また、塗装にしても一般の人が見てもわからないような

レベルではあっても、ムラが出ることもあります。

そして、修理した車を中古車として売却する場合には

事故車扱いになるため、事故に遭っていない同程度の

中古車よりも買取価格は低くなります。


評価損(格落損)は、修理代金や時価の何割かを損害と

して認定することになります。

全ての車に評価損(格落損)が認められるわけではなく、


そもそも、保険会社はこれを損害として認めない

傾向にあります。

理由としては、評価損が問題になるのはその事故車を

中古車として売却した時に初めて損害として認定される

のであるから、廃車にするまで乗り続ける場合には

損害として顕在化していないので、車の修理時点で

評価損(格落損)を払わなければならないのは

おかしいい、と言うものです。


評価損(格落損)については、判例では登録年数(車の新しさ)、

走行距離、車種、修理の程度等を総合的に判断して認定

しています。

車種の市場での希少価値も関係しているようです。


一般的には、登録したてで、ほとんど走行していない

高級車が大規模な修理が必要であれば評価損(格落損)は高くなります。

逆にいえば、年式の古い、走行距離が長い軽自動車は

評価損(格落損)が認められないケースもあります。


過失割合が100:0で、相手が一方的に悪い場合でも

保険会社の方から評価損(格落損)について積極的に

払う事はありませんし、一般の方がご自身で交渉しても

取り合ってくれないことが多いようです。


評価損については、上記の条件を総合的に判断するため、

一律に修理代金の何割と言う損害の算定は難しいのですが、

弁護士・司法書士が交渉すれば保険会社も払う可能性は

高まります。

その点が専門家に依頼するメリットでしょうか。


評価損(格落損)だけの説明で結構な文章量になりました。

交通事故の分野は、相続や遺言以上に一般の方に馴染みの

ないものと思われるため、通常よりも文章量が多くなっても

伝わりやすさを重視して書いています。


次回は④代車費用と⑤休車損について、まとめてご紹介します。

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