こんにちは
おおきまちの司法書士です。
交通事故の話も4回目です。
前回までで物損に関するご紹介は終了していますので
今回からは人損についてです。
人損については、死亡や重度の後遺障害が残った場合の
損害証請求については、訴額の関係から言っても弁護士に
依頼されるか、紛争処理センターを利用される方が良いです。
司法書士に依頼を検討するのは、追突されて少しむち打ちに
なったとか、後遺障害はないが通院や入院をして比較的
少額の慰謝料請求権がある場合でしょうか。
人損と普段は略して使用して言いますが、正式には人身傷害と言います。
物損についても、正式には物的損害と言われます。
人損については、以下のように分類されます。
①積極損害
②消極損害
③慰謝料
①積極損害とは、治療費や通院交通費等、交通事故の被害に遭った際に
実際にかかった費用(損害)のことを言います。
交通事故に遭うことによって、実際どのような費用が
かかるのか簡単に挙げてみますと、以下のようなものが
あります。
1.治療費
2.付添看護費
3.入院雑費
4.通院のための交通費
5.葬儀関係費
6.弁護士司法書士費用
まず通院や入院が必要であれば、治療費がかかります。
ここでも、鍼灸やマッサージでも保険適用可能なのかが問題に
なることもありますが、通常想定されているのはいわゆる
通常の病院での治療です。
治療費については、結構細かい論点と言うか考慮する点が
ありますが、そちらについては機会があれば後日改めてご紹介します。
通院や入院も一人でできれば良いのですが、小さい子供が
交通事故に遭った場合には親が付き添う必要があります。
親が付き添えないのであれば職業付添人、つまり代金を払って
付添看護をしてもらうことになります。
その場合には実費の全額が損害になります。
親族の付添の場合であっても、受傷の度合いや付添の
必要性の考慮は必要ですが、認められれば入院の場合で
6,000円~8,000円程度が通常のようです。
民事交通事故訴訟 損害賠償算定基準 通称「赤い本」
では6,500円程度が基本で、受傷の度合い被害者の年齢等により
1割~3割の増加が認められます。
つまり、親族が付き添った場合であっても費用として
算定可能ですので請求できます。
入院雑費については、交通事故に限らず入院したことの
なる方ならご存知だと思いますが、日用雑貨等の購入が
必要になります。
これは多岐にわたるため算定が難しいのですが、実務上は
定額化されており、入院日額1,500円程度が認められます。
長くなりましたので、通院のための交通費以降は
次回とします。