交通事故 物損と人損 その4

こんにちは

おおきまちの司法書士です。

交通事故の話も4回目です。

前回までで物損に関するご紹介は終了していますので

今回からは人損についてです。


人損については、死亡や重度の後遺障害が残った場合の

損害証請求については、訴額の関係から言っても弁護士に

依頼されるか、紛争処理センターを利用される方が良いです。


司法書士に依頼を検討するのは、追突されて少しむち打ちに

なったとか、後遺障害はないが通院や入院をして比較的

少額の慰謝料請求権がある場合でしょうか。


人損と普段は略して使用して言いますが、正式には人身傷害と言います。

物損についても、正式には物的損害と言われます。

人損については、以下のように分類されます。


①積極損害

②消極損害

③慰謝料


①積極損害とは、治療費や通院交通費等、交通事故の被害に遭った際に

実際にかかった費用(損害)のことを言います。

交通事故に遭うことによって、実際どのような費用が

かかるのか簡単に挙げてみますと、以下のようなものが

あります。

1.治療費
2.付添看護費
3.入院雑費
4.通院のための交通費
5.葬儀関係費
6.弁護士司法書士費用

まず通院や入院が必要であれば、治療費がかかります。

ここでも、鍼灸やマッサージでも保険適用可能なのかが問題に

なることもありますが、通常想定されているのはいわゆる

通常の病院での治療です。

治療費については、結構細かい論点と言うか考慮する点が

ありますが、そちらについては機会があれば後日改めてご紹介します。


通院や入院も一人でできれば良いのですが、小さい子供が

交通事故に遭った場合には親が付き添う必要があります。

親が付き添えないのであれば職業付添人、つまり代金を払って

付添看護をしてもらうことになります。

その場合には実費の全額が損害になります。


親族の付添の場合であっても、受傷の度合いや付添の

必要性の考慮は必要ですが、認められれば入院の場合で

6,000円~8,000円程度が通常のようです。

民事交通事故訴訟 損害賠償算定基準 通称「赤い本」

では6,500円程度が基本で、受傷の度合い被害者の年齢等により

1割~3割の増加が認められます。

つまり、親族が付き添った場合であっても費用として

算定可能ですので請求できます。


入院雑費については、交通事故に限らず入院したことの

なる方ならご存知だと思いますが、日用雑貨等の購入が

必要になります。

これは多岐にわたるため算定が難しいのですが、実務上は

定額化されており、入院日額1,500円程度が認められます。


長くなりましたので、通院のための交通費以降は

次回とします。

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