こんにちは
おおきまちの司法書士です。
8月は司法書士にとっては割合時間的に余裕のある
時期なはずですが、今年は8月に入っても忙しいままです。
忙しいのは良い事ですが、何とか業務の効率化を図りたいと
色々模索中です。
さて、相続登記で良くある質問ですが、売却予定の不動産で、
誰が相続するかは相続人全員で話がついているようなケースでは
相続登記って入れる意味あるんですか?むしろ飛ばして直接
売買したい、と言う質問を受けます。
もちろん、答えとしてはできません。
名義を受ける相続人からすれば、どうせ売買するのに被相続人の
名義から相続人の名義に変える必要があるのかと言う事ですが、
被相続人の名義のものを相続人が売ると言う事は当然ながらできません。
登記簿上に記載されている売主(被相続人)と、本当の売主(相続人)が違います。
今回売買契約を締結して売主となるのが相続人であれば、登記簿上の情報も
相続人のものになっていなければなりません。
そのため、相続登記によって売主と所有名義人を合わせる登記手続きが
必要になると言う事です。
相続登記をせずに売買するのは、実は昔被相続人が売主になって売買
していた、と言うイレギュラーな事情があるときです。
この場合であれば、あくまで売主は被相続人であり、本当は生きている
時に売主として買主に名義を変更する登記をしなければならなかったのですが、
登記手続きをしなかったがために相続人が売買による所有権移転登記に
協力する義務が発生していると言う事です。
そうであれば、むしろ他人のものになっている不動産ですので、相続登記を
してはいけません。
売主=義務者ですが、この場合は相続人のうち一人が手続に協力すれば
良いのでなく、相続人全員が義務者となりますので、相続人が多いと
手続的には非常に面倒になります。
抵当権抹消や相続登記は放置されがちな登記ですが、登記せずに放置していると
後々非常に困ったことになります。
来週はお盆休みの時期ですので、帰省した際には相続登記をしていない
不動産がもしあれば、家族で話し合ってみてはどうでしょうか。
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