こんにちは
おおきまちの司法書士です。
盆が明けると当然ですが8月も終盤です。
甲子園が終わりに近づいて来ていますので、夏を終わりを感じます。
先週くらいにニュースになっていたものですし、犯人が逮捕されたことで
話題性は全くありませんが、窃盗犯が防犯カメラに写っていた場合、
店側としてはそれを公開して違法性がないのかを少し考えてみます。
まず、違法性の有無ですが、最初の入口の時点で判断が分かれて
難しい所です。
このニュースに関連して、昨年大阪の鮮魚店で窃盗犯の顔写真を
店内に貼り続けると言った行為があり、賛否両論あったようです。
店側は被害者であり、自衛の手段として当然だし万引きの抑止力にも
繋がるのでやっても構わないとかんがえると、違法性はないと言う事でしょうか。
一方、違法性ありと判断するとして、どのような犯罪になるのか
考えてみます。
パッと思いつくのは、名誉棄損・恐喝未遂・強要罪くらいでしょうか。
強要罪については、刑法上は「人に義務のないことを行わせ」とありますので
窃盗犯にはもちろん盗ったものを返す義務はありますので、微妙です。
恐喝未遂については、期限内に返さなければネット上にさらすと言うものなので
該当してそうな気もします。
名誉棄損について、名誉とはなんぞやと言う問題がありますが、
法律違反者でも名誉はありますと言う旨の判例があるようです。
そう考えると、期限内に盗品を返しに来ず、結果的に店側がネットにさらした
場合には名誉棄損になる可能性はありそうです。
法に触れるか触れないかの問題ではなく、まずは倫理的な
問題だと思いますが、店が被害者であることには間違いありません。
それでも、被害者なら何をしても(自力救済や私刑)許されるかと言うと、
なんか違う気がします。
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