こんにちは
おおきまちの司法書士です。
9月の繁忙期が過ぎたと思ったら、10月は夏に申立がされていた
後見・保佐等の案件が一気に動き出しました。
就任時はすることが多いので忙しいです。
成年後見の業務をしていると、居住用不動産処分の許可を要する
ような場面に出くわします。
以前もブログでは、被後見人が所有する不動産の処分について
書いたことがあります。
許可を要する根拠となる条文は、民法859条の3です。
不動産の処分については、売却だけを意味するものではありません。
条文には、「その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、
賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには」
となっています。
要するに、売却だけでなく、賃貸する場合や賃借しているものの解除についても
裁判所の許可が必要だと言う事です。
売買については当然必要だと実務経験のある人なら誰でもわかりますが、
賃貸や賃貸借の解除、抵当権の設定についても必要です。
では、後見人が処分するには許可申立が必要ですが、保佐人、補助人
についてはどうでしょうか?
後見人でも許可が必要なので、保佐・補助で不要なわけがないと
考えるのが常識的です。
それぞれ民法876条の5と876条の10で、859条の3が準用となっています。
許可を得ずにした処分は無効となるため、注意が必要です。