消滅時効の援用

こんにちは

おおきまちの司法書士です。

ここ半年くらいは債務整理の相談も落ち着いていましたが、

最近は時効にかかっていながら督促状を送られてきている、と言った

相談が何件かあります。


法律上の商人(仕事してお金を貸している会社や個人事業者)からの借金については

最後の借りたり返したりと言った取引から5年が経過して入れば時効にかかります。

時効と言えば、刑事の時効がイメージしやすいですね。

よく刑事ドラマとかあるやつです。

実際は、時効の進行が中断したりする原因があったりでドラマ通りに行かない事も

多いようですが。


さて、よくある相談としては、貸金業者から督促の手紙が送られてきて、

遅延損害金が何十万にもなっているがどうしたら良いか、と言うものです。

裁判や支払督促等裁判所の手続を取られていなければ、最終の取引の時から

5年が経過していれば時効にかかっています。


通常の時効は10年や20年ですが、貸金債権債務については短めです。

一般の方にとってはそのような事は知らないことが普通なので、

やっぱり貸金業者から督促状が来ると必ず払わなければならない

と思いがちです。


ずっと昔に時効にかかっているのを承知の上であえて督促状を

送ってくるケースも多々ありますので、注意が必要です。

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村