こんにちは
おおきまちの司法書士です。
今日はうきは市で福岡県司法書士会筑後支部主催の
法律相談会が開催されました。
いつもはブログでも相談会のお知らせをしていたのですが、
この頃忙しくてブログの更新もあまりできていませんでした。
もう先月のことですが、11月中旬に「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が
参議院で可決されました。
これで今まで放置されていた空き家について、地元自治体の対策が取りやすくなります。
町内でも隣りの市でも、車で走っていると空き家に目がいくようになりました。
その分空き家が増えているのもありますが、明らかに放置されている
空き家は手入れもされていないので、通常の売りに出ている空き家とは
雰囲気が違います。
大木町の隣りの隣りに、八女市(八女茶で有名な市)がありますが、
その裁判所や検察庁がある道路沿いに空き家があり、2階部分が
崩れてしまっています。
写真を載せれればわかりやすいのですが、今は撮っていないので
八女方面に行く時は撮影しようかと思います。
空き家のなにが問題かと言うと、軽くあげると以下のような点があります。
・空き家を取り壊さずに放置していることで、不審者が居住しないとも限らない
→治安の悪化懸念
・町並みの外観上よろしくない
・建物の倒壊の危険性
・不動産が売買されず動かないことで潜在的な損失がある
現在の固定資産税の税制上、建物がある方が土地の課税が軽減されます。
更地にすると、建物が建っていた状態よりも6倍もの税金がかかるため、
そのまま放置しているケースがあります。
利用していないのであれば、売却して固定資産税を払うこと自体から
解放された方が得策だと思うのですが、そのまま放置されることもあります。
また、独居の高齢者が死亡したが相続人が誰もいない場合には、その時点で
空き家が発生してしまいます。
本当に相続人がいなければ相続財産管理人が選任されて処分、相続人が戸籍上
いるが所在不明の場合には不在者財産管理人が選任等、解決方法があるのですが、
相続人がいるけども相続登記もしない、管理もしない放置の状態が一番困ります。
相続人が遠方に住んでいる場合、管理に来るのも大変ですし、近くでないため
その空き家がどれくらい近隣に迷惑をかけていると言う感覚が希薄です。
最近、一部の市町村では建物の解体費用やリフォーム費用の一部補助をする
条例を定めている自治体が増えてきました。
また、行政代執行により建物を取り壊し、所有者に解体費用を請求する
空き家条例を定めている所もあります。
空き家の問題は自治体だけでなく、国の方で法律を定めて円滑に処理する
必要があると長い間言われていましたが、それがようやく一歩を踏み出したようです。