遺産分割を原因とする登記

こんにちは

おおきまちの司法書士です。

今年もあと2週間切りました。

最近、月日が経つのがものすごく早いです。


相続・遺言に関する相談は、どこに相談すればわからない方も

多く、回り回って司法書士事務所に相談に来られる場合があります。

相続登記=相続を原因とする不動産の名義の変更はどこに依頼すれば

良いのか、そもそも自分でできるのかできないのかも一般の方には

わからないことが多いです。


司法書士には馴染みのある相続登記ですが、相続関係の登記は奥が深いです。

相続が発生した時期によって、適用されるのが旧民法だったりもします。

その辺は書き出すとキリがないので割愛します。


今回は実務的な事になりますので、一般の方には難しい内容と

なっていますので読み飛ばしていただいたらと思います。

備忘録的に記載しておきます。


先日、法定相続で相続登記を入れてあるが、今度話がまとまりそうなので

遺産分割協議を行い名義を変更したいとの相談がありました。

昔まとまらなかった話が、何十年経ってまとまると言うのもあり得ない

ことではありません。

しかし、通常は何十年放置なら相続人がどんどん増えて収集がつかなくなる

ことの方が多いです。

そう言った意味では、稀なケースかもしれません。

今回のケースでも相続人が増えて、相続が最初の相続を含むと

4回相続が発生していました。


当時の相続人が死亡してさらに相続人が増えた場合、仮にAが亡くなったと

すると義務者の記載は「亡A相続人B」みたいな形になります。

当時の相続人が死亡して下の世代に降りて行くのは割合ある事ですが、

当時相続人であった子が亡くなり、その後母親が亡くなると言う事もあります。

この場合、子供の子供、被相続人から見ると孫に当たる人は、被相続人以外でも

2人分の相続人となります。

こうなると、義務者の記載をどうしようかという疑問が出てきます。

書籍に当たっても記載がありませんでした。


そもそも一回の遺産分割登記でできるのかと言う話ですが、

結論から言いますと問題なくできました。

相続が何回発生していても、被相続人の相続人であることには

違いないのでその遺産分割の当事者です。


普段、共有者の名義を新たに共有者以外の第三者に名義変更する際には

登記の目的は「共有者全員持分全部移転」と言う長い目的になります。

パッと見ではなんのこっちゃと言う事ですが、きちんとしてみてみると

意味はその通りです。

共有者全員の持分を、全部移転しますと文字通りです。


遺産分割の場合、相続人が法定相続で持分を入れてるため、

上記の目的にはなりません。

この登記の目的は、あくまで共有者以外の異なる人に名義を変える

ために用いるためです。

では、どうするか。登記の目的としては2つ考えられます。

一つは「XYZ持分全部移転」のように共有者で持分を失うことに

なる人を並べて書く方法です。

もう一つは、「Wを除く共有者全員持分全部移転」と言うものです。

どちらでも構わないのですが、共有者の数が多いと一つ目も登記の目的は

非常に長くなるのでよろしくないかもしれません。


登録免許税は4/1000ですが、権利者・義務者の構造のため、

当初入れた法定相続の際に出てきた権利証の添付が必要です。

印鑑証明書も必要になります。

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