遺言書による相続登記

こんにちは

おおきまちの司法書士です。


1月は年末年始を挟んで親族が集まり相続のことについて

話す機会があるため、2月くらいから相続の相談や依頼が例年

ちらほらあります。

今年は、なぜか1月でもそのような相談が例年より多い気がします。


平成27年1月1日から相続税が改正になり、基礎控除が変更された

事も影響しているのでしょうか。

最近は遺言書を書く方が少しずつ増えてきたため、遺言書によって

相続登記をする場合が昔よりも増えている気がします。

遺言書作成の相談が来れば、よっぽどの場合を除き公正証書遺言の作成

お勧めしますが、昔被相続人が自筆で遺言書を書いていたものを持って来られる

相続人も相当数いらっしゃいます。


たまにドラマとかで遺言者の自宅に自筆の遺言書があって、なぜかそこに

弁護士が同席して開封しちゃうと言うシーンがありますが、封をされている

自筆証書遺言はその場で開封してはなりません。

民法1004条3項にはこのような記載があります。
「封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、

開封することができない。」

家庭裁判所での確認を検認と言いますが、これが済むまでは勝手に開封できませんし、

弁護士や司法書士が同席しても自宅で開封することはできませんので注意が必要です。


相続後の事を考えても検認が不要な公正証書遺言が断然お勧めです。

公正証書遺言は公証役場で作成しなければならないので、その際に費用がかかり

ますが、結局は自筆証書遺言の検認申立手続を専門家に依頼するとそこで費用が

かかりますし、手間もかかります。

公正証書遺言の公証役場への手数料は、将来的な安心を買うためと考えれば

決して高いものではないと思います。


遺言書による登記は、遺産分割協議書の作成が不要なため、相続人全員の

署名捺印と印鑑証明書が不要になるので非常にスムーズに手続が可能です。

被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本も不要なため、相続登記の

際に添付する書面も少なくて済みます。

相続人間で揉めることが確実な場合はもちろんですが、相続手続の手間を

省くことができるので、作成しておいて損はありません。

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