後見業務と空き家問題

こんにちは

おおきまちの司法書士です。

先週くらいから福岡は梅雨入りしたため、

最近ずっと雨が降りっぱなしです。

今日は熊本と長崎で集中的な降雨があり、避難勧告が

出ている地域もありました。


空き家特別措置法の関連規定が平成27年5月26日から

施行となり、空き家問題については少しずつですが

問題解決に向けて各自治体が歩み出している状態です。


後見業務をしていると、本人の親族が亡くなり相続が

発生することが良くあります。

相続人が複数名いれば、基本的には不動産は相続せずに

現金・預貯金等の流動資産で相続したいところです。

しかしながら、相続人が本人だけの場合は相続放棄や

限定承認をしない限りはすべての財産を相続します。

その場合、親族が住んでいた自宅の土地建物も相続することに

なるのですが、相続した段階で空き家の出来上がりです。


後見人でなくても、空き家の管理を行う事は大変です。

不審者が入り込まないよう、放火されないように管理しなければ

なりませんが、特に遠方にある空き家の管理は大変です。

数年前、事務所から車で10分圏内にある空き家1軒を管理

していましたが、現在は車で40分以上かかるところの

空き家の管理をしています。

本人の状況を考慮すると、自宅に帰ることはほぼ不可能ですが、

このような場合であっても居住用不動産であることには変わり

ありません。


単純に自分が空き家を相続したのであれば、売却すれば良いのですが、

後見の場合は空き家であっても簡単に売却ができません。

居住用不動産の処分については、裁判所の許可が必要で、

許可を得るためには処分の必要性を説明しなければなりません。

一般的には、単に後見人が管理するのが大変だからと言う事では

理由にならないとされています。


これでも十分な理由になると思うのですが、財産の処分は

あくまで本人のためになるかであって後見人の都合だけでは

無理と言う事です。


今管理している空き家が、特定空き家に認定されたら

裁判所の許可も得られやすくなるのか、実務上の

事例の蓄積が待たれるところです。

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