こんにちは
おおきまちの司法書士です。
気づけば、12月。
もう今年も1ヶ月切りましたね。
早すぎます。
最近、ようやくと言うか、冬らしい気候になってきました。
今シーズンは暖冬とのことですが、それでも寒くなるのが
かなり遅かった気がします。
平成27年11月2日に不動産登記令、不動産登記規則等の
改正により、資格証明書の省略の制度が廃止されました。
一般の方にはなんのこっちゃと言う感じですが、
不動産登記の申請の際には、権利者・義務者のいずれかが
法人である場合には、「資格証明書」と言う法務局で取得
できる証明書を原則付ける必要がありました。
その法務局の管轄区域内の法人なら資格証明書の省略がオッケー
と言うのが例外規定であり、今回の登記令、規則等の改正に
よって会社法人等番号の記載があれば、資格証明書の添付が
不要となりました。
この改正は、3ヶ月で期限が切れる・資格証明書が
法務局取得で1通600円もする等、以前から批判の
強かった資格証明書の添付を原則なしにして、例外的に
会社法人等番号を記載しない場合には法人の登記事項証明書
(取得から1ヶ月以内)を添付することとするものです。
記載方法は、従前の記載が多少変わる程度で、これで資格証明
書を添付しなくて良くなるのは助かります。
たとえば、権利者はこのように記載します。
権利者 ○ ○ 市○ ○町一丁目1番1号
株式会社○ ○
( 会社法人等番号1234- 56 - 567891)
代表取締役 甲野 一郎
添付情報の欄はこのようになります(売買を例に)
添付情報
登記識別情報(登記済証) 登記原因証明情報
会社法人等番号 代理権限証明情報 印鑑証明書 住所証明情報
こう言った、無駄を省く改正はどんどんやってほしいと思います。