資格証明書の省略

こんにちは

おおきまちの司法書士です。


気づけば、12月。

もう今年も1ヶ月切りましたね。

早すぎます。

最近、ようやくと言うか、冬らしい気候になってきました。

今シーズンは暖冬とのことですが、それでも寒くなるのが

かなり遅かった気がします。



平成27年11月2日に不動産登記令、不動産登記規則等の

改正により、資格証明書の省略の制度が廃止されました。

一般の方にはなんのこっちゃと言う感じですが、

不動産登記の申請の際には、権利者・義務者のいずれかが

法人である場合には、「資格証明書」と言う法務局で取得

できる証明書を原則付ける必要がありました。


その法務局の管轄区域内の法人なら資格証明書の省略がオッケー

と言うのが例外規定であり、今回の登記令、規則等の改正に

よって会社法人等番号の記載があれば、資格証明書の添付が

不要となりました。


この改正は、3ヶ月で期限が切れる・資格証明書が

法務局取得で1通600円もする等、以前から批判の

強かった資格証明書の添付を原則なしにして、例外的に

会社法人等番号を記載しない場合には法人の登記事項証明書

(取得から1ヶ月以内)を添付することとするものです。

記載方法は、従前の記載が多少変わる程度で、これで資格証明

書を添付しなくて良くなるのは助かります。


たとえば、権利者はこのように記載します。

権利者 ○ ○ 市○ ○町一丁目1番1号
株式会社○ ○
( 会社法人等番号1234- 56 - 567891)
代表取締役 甲野 一郎


添付情報の欄はこのようになります(売買を例に)
添付情報
登記識別情報(登記済証) 登記原因証明情報
会社法人等番号 代理権限証明情報 印鑑証明書 住所証明情報

こう言った、無駄を省く改正はどんどんやってほしいと思います。


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