空き家の相談会に参加してきました

こんにちは

おおきまちの司法書士です。

今日の午前中は外は吹雪でした。

この冬一番の冷え込みのようで、ガソリンを

給油しているときにちょうど吹雪いて、給油時間は少しの

間でしたがこごえそうになりました。


1月16日に、大牟田市で空き屋の相談会があり、相談員として

参加してきました。

法律相談会はいろんなところで開催されているので、

この頃はなかなか相談件数が多くないのが現状ですが、

今回の相談会は空き家に関するものだけに絞ったにも

かかわらず40件超の相談がありました。

相談会の主催は大牟田市居住支援協議会ですが、

大牟田市主催と同じです。


居住支援協議会は、空き家の有効活用として、住宅確保

要配慮者(低所得者・高齢者・母子家庭等)へ市場価格よりも

割安な賃料で賃貸することを目的としています。

大きな空き家については、サロンとしての活用例もあるようでした。


相談の中で多いのは、売りたいけれど売れない、と言うものでした。

建築基準法の関係で、道路に2m接していなければ建替えが

できません。

建築基準法ができる前の建物は、接道義務がなかったので

道路が2m未満だったり、そもそも他人の土地を通らないと

公道に出られない、と言った土地もありました。

このような土地は、現在は建替えが不可になります。

(2項道路等、例外規定はありますが、細かいので割愛します。)


建替えができないために売却できなければ、空き家が建っている

当面は賃貸で活用と言うのも選択肢の一つです。

しかし、相続が発生して売るに売れない不動産を相続する

相続人には堪らないですね。


根本的な解決方法としては、不動産の流通を阻害している

規定を法改正で除くことですが、建築基準法の接道義務の

趣旨は、当然ながら不動産の流通を阻害するためにあえて

定めているのではなく、消防車が入れるようにとか、防災の

観点から来ています。


空き家特措法ができて、危険家屋の除却は進むかもしれませんが、

不動産を相続することが昔と違って面倒で負の遺産の相続と

捉えらてしまうと空き家問題の根本解決には程遠いと思います。

やはり売却しやすくするような仕組みが必要です。

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村