相続放棄に必要な戸籍謄本等

こんにちは

おおきまちの司法書士です。


6月に入り、梅雨入りも間近です。

今週はずっと曇りなので、もう梅雨入りしてるんじゃ

ないかと思うような天気です。


久々に業務の話をします。

今回は、相続放棄についてです。

相続放棄は、司法書士の書類作成業務としては一般的な

部類かと思われますが、意外と奥が深いなと最近は感じています。

今回はマニアックな論点には触れず、基本的な部分について

言及します。


必要書類については、不動産登記の相続登記とかぶる部分も

あり、かぶらない部分もあります。

混同しがちなのは、被相続人の戸籍関係書面でしょうか。

相続登記であれば、被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍)

謄本が必要になります。(遺言書があれば別です。)

※戸籍としては改製原戸籍もありますが、以下では記載を単純化

するために省略します。当然、改製原戸籍が必要な場合もあります。


相続放棄の場合、第一順位の相続人が相続放棄をする場合には

被相続人の死亡の記載がある戸籍(除籍)謄本と住民票除票または

戸籍附票と相続人の戸籍謄本です。


第二順位以降の相続人が相続放棄する場合には被相続人の出生から

死亡までの戸籍が必要になります。

先順位の相続放棄時に提出した戸籍関係書面は添付不要ですので、

遡ったものを添付することになります。

相続人の方では、代襲相続の場合は被代襲者の出生から死亡まで、

被相続人の父母が亡くなっている場合でも、死亡の記載がわかる

戸籍(除籍)謄本が必要になります。

生まれが明治1桁くらいの方まで、遡る必要があるようです。


相続登記は、現在存命の方が相続人になるので、どの範囲まで

戸籍を集めるのかは明確ですが、相続放棄はたまにどこまで

必要だったか考えることがあります。


相続放棄の申述をすると、家裁から照会書が申述した相続人に

送られて来ますので、これに必要事項を記入して返送します。

返送までの期限は2週間程度にしていることが多いのでは

ないでしょうか。

照会書の返送後、申述受理の通知書が後日家裁から送られてきます。

これで申述の手続自体は完了です。


通知書でも相続放棄が受け付けられたことがわかりますが、

相続放棄申述受理証明書と言う証明書を家裁に別途申請して

取得しておいた方が良いので、私のところでは基本的に

取得してもらっています。

債権者から督促が来たり、納税通知書が後日届いたりしますので

そのような場合に備えて準備しておくと慌てずに済みます。

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村