こんにちは
おおきまちの司法書士です。
ここ数日、朝晩はだいぶ過ごしやすくなってきました。
最高気温も一時よりはましになりましたが、日中車を
運転するとまだまだ暑いです。
私の事務所は登記案件の比率がそこまで高くないのですが、
裁判所への申立+裁判+登記となるような業務がたまにあります。
典型的には、不在者財産管理人の選任申立+時効取得の裁判+
保存登記でしょうか。
不在者財産管理人の選任申立が必要なケースは以下のようなものです。
1.記名共有地で表題部所有者で名前しか入っていない
2.遺産分割が必要だが、行方不明の相続人がいる
先日、不在者財産管理人の申立から登記までの研修がちょうどあり、
タイミング良く同類系の依頼がありました。
今回は、記名共有地についてでした。
記名共有地とは、表題部所有者が「A外何名」と言う記載のある
不動産のことです。
旧土地台帳法時代では、このような記載で良かったらしく、
そもそもの管理は税務署が行っていました。
それが法務局の管理になり、土地台帳の一元化の作業で、記名共有地は
そのままの記載で表題部所有者欄に移記され、所有権保存登記が
されることなく放置されて現在に至っています。
墓地や入会地が多いですね。
自分の所有だと思って長年占有していた土地が、実は記名共有地
だったとなると驚きますね。
しかも、「A外何名」ってなんですか?と言う話になります。
普段から頻繁に見るものではありませんが、売却を検討して
いたり、行政が道路拡張で買い上げる場合に判明することが
多いです。
長くなりましたので、次回に続きます。