不在者財産管理人の選任申立(1)

こんにちは

おおきまちの司法書士です。


ここ数日、朝晩はだいぶ過ごしやすくなってきました。

最高気温も一時よりはましになりましたが、日中車を

運転するとまだまだ暑いです。


私の事務所は登記案件の比率がそこまで高くないのですが、

裁判所への申立+裁判+登記となるような業務がたまにあります。

典型的には、不在者財産管理人の選任申立+時効取得の裁判+

保存登記でしょうか。


不在者財産管理人の選任申立が必要なケースは以下のようなものです。

1.記名共有地で表題部所有者で名前しか入っていない

2.遺産分割が必要だが、行方不明の相続人がいる

先日、不在者財産管理人の申立から登記までの研修がちょうどあり、

タイミング良く同類系の依頼がありました。

今回は、記名共有地についてでした。


記名共有地とは、表題部所有者が「A外何名」と言う記載のある

不動産のことです。

旧土地台帳法時代では、このような記載で良かったらしく、

そもそもの管理は税務署が行っていました。

それが法務局の管理になり、土地台帳の一元化の作業で、記名共有地は

そのままの記載で表題部所有者欄に移記され、所有権保存登記が

されることなく放置されて現在に至っています。

墓地や入会地が多いですね。


自分の所有だと思って長年占有していた土地が、実は記名共有地

だったとなると驚きますね。

しかも、「A外何名」ってなんですか?と言う話になります。

普段から頻繁に見るものではありませんが、売却を検討して

いたり、行政が道路拡張で買い上げる場合に判明することが

多いです。

長くなりましたので、次回に続きます。

 

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