こんにちは
おおきまちの司法書士です。
今日は、福岡は一日土砂降りでした。
小雨ならいいんですが、
こんなに雨が降ってると、外出も億劫になります。
今日は少しややこしい話です。
一括申請は色んなバリエーションがありますが、できれば
安全に行きたいので、相続では申請しても売買ではこの方法で
申請しないという司法書士もいるかもしれません。
Aさんが、以下の不動産を持っており、Bさんが相続するとします。
甲不動産:単独所有
乙不動産:持分2分の1所有
この場合、一括申請はできるでしょうか?
目的を「A持分全部移転及び所有権移転」として申請可能です。
所有権移転及びA持分全部移転でも可能です。実際この目的で
法務局に申請して問題なく完了しています。
では、次の例はどうでしょうか。
甲不動産:AB2分の1ずつの所有
これを、4分の1ずつをCに売買や贈与するとします。
この場合、A持分一部移転とB持分一部移転と2件に
分ける方法がまず考えられます。
一括申請はできるでしょうか?
目的を「A持分4分の1、B持分4分の1移転」として申請可能です。
登記研究430号では、ABで持分が異なる移転もできると
されているようです。
司法書士なら誰でも売買や抵当権設定がある場合で、調べる
時間がなければ当然普段通りで安全に行きます。
一括申請ができる原則は、原因・当事者が同じであれば
一括申請できると言う考え方ですが、なかにはできない例も
あるので注意が必要です。
なんでも一括申請できると思うそこまでチャレンジングな人は
いないかもしれませんが、一括申請できるにしてもできれば
確固たる根拠がほしいです。